養育費相場はどのくらい?調べ方と不払いを防ぐ方法を解説!

離婚後に子どもの親権者になるなら、元配偶者へ養育費を請求できます。

ただ「養育費はいくらに設定したら良いのだろう?」と疑問に思う方も多いでしょう。養育費の金額には状況に応じた相場があり、それに従って金額を決定するのが一般的です。

この記事では養育費の一般的な相場や夫婦の収入に応じた金額の決定方法、養育費の不払いを防ぐ方法を解説します。これから離婚する方や養育費を請求したい方はぜひ参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること
  • 養育費の相場と適正な算定方法とは
  • 養育費はいつからいつまでもらえるか
  • 養育費の不払いを防ぐ方法と、具体的な請求方法とは

目次

1.養育費とは

養育費とは、子どもを育てるために別居親が負担しなければならない費用です。

離婚すると、一方の親しか子供と一緒に住めませんが、別居親も親である以上、子どもを扶養しなければならない義務を負います。

そこで別居親は収入に応じて養育費を払わねばなりません。

別居親が負担すべき養育費の支払いは「生活保持義務」と呼ばれ、自分と同等の生活をさせなければならないという高いレベルの義務をいいます。

ぜいたくをしているために養育費を払えないなら、自分の生活レベルを落としてでも支払わねばなりません。このため、家賃が高い、住宅ローンを払っている、借金があるなどといった事情は養育費不払いや減額の理由になりません。

また支払い義務者が自己破産をしても、養育費の支払義務はなくなりません。過去の養育費も全額払わねばなりませんし、将来にわたって子どもが成熟するまで養育費を払い続ける義務があります。

2.養育費に含まれる費用

養育費には以下のような費用が含まれます。

  • 食費
  • 被服費
  • 住居費
  • 学費、教育費
  • 医療費
  • 交通費
  • 交際費

3.養育費の相場

一般的に養育費の相場はどのくらいの金額になっているのでしょうか?

適切な養育費の金額は、夫婦の年収状況や子どもの人数によっても異なってきます。収入をおしなべて相場をいうと、だいたい「月額4万円程度」というデータがあります。

たとえば少し古い調査結果ですが、厚生労働省の「平成28年度度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、母子世帯の平均額が43707円、父子世帯の平均額が32550円となっています。(参照:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について6(7) 子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況より)

また裁判所が公表している司法統計(令和2年)によると、毎月の養育費の金額は「4万円以下」が最多です。これらのデータをみる限り、一般的な養育費の相場は「月額4万円程度」といえるでしょう。(参照:「子の監護事件のうち認容・調停成立の(父が支払者)の件数―支払額」より)

4.適正な養育費の定め方

「養育費の相場が4万円」といっても、「すべての事案で養育費の金額を月額4万円とすべき」という意味ではありません。適正な養育費の金額は、夫婦の年収やその他の状況によって変わるからです。

4-1.収入によって変わる養育費の相場

裁判所の考え方によると、養育費の金額は支払う側の収入が高額になると上がり、受け取る側の収入が高額になると下がります。

支払う側に余裕があれば高額な養育費を負担すべきですし、受け取る側に余裕があれば養育費が減っても生活しやすいからです。

4-2.子どもの人数によって変わる養育費の相場

養育費の金額は、子どもの人数によっても変わります。

子どもが増えるとお金がかかるので、当然子どもの人数が増えると養育費の金額も上がります。

4-3.子どもの年齢によって変わる養育費の相場

子どもの年齢によっても養育費の相場が変わってきます。

子どもが15歳以上になると学費などもより多くかかるようになるので、養育費の相場が上がります。

5.養育費の相場をまとめた算定表とは

収入や子どもの人数、年齢によって養育費の相場が変わるとしても、具体的にどのようにして金額を求めれば良いのでしょうか?

養育費には複雑な算定式があります。しかし個別に難しい算定式をあてはめて計算するのは煩雑です。そこで裁判所は「養育費の算定表」といって、収入や子どもの人数、年齢に応じた養育費の相場の表を用意しています。

状況ごとの養育費の算定表は、裁判所サイトにまとまっているため以下のページにアクセスして、自分の状況にあてはめた金額を確認していきましょう。

裁判所の養育費算定表を確認する

5-1.養育費算定表の使い方

それでは、裁判所の養育費算定についてのページをみたところで、養育費算定表はどのようにみればよいのでしょうか?表の見方をご説明します。

状況に応じた表を選定する

まずは状況に応じた表を選びましょう。子どもの人数と年齢によって表が分けられているので、あてはめるべき表を選定します。

たとえば子どもが2人で1人が8歳、1人が4歳の場合には「養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)の表を選びます。

夫婦お互いの収入を当てはめる

次に選んだ表を見て、夫婦それぞれの収入を当てはめます。

養育費算定表では、会社員か自営業かによって当てはめるべき収入ラインが変わります。会社員の場合には、手取り額ではなく「支払総額」を基準に収入を算定します。自営業者の場合には確定申告書の「課税される所得金額」を基準にしましょう。

縦ラインが養育費の支払義務者の年収、横ラインが養育費を受け取る側の年収です。

収入がぶつかる箇所が養育費の相場

養育費の支払い義務者と受け取り権利者それぞれの収入状況を当てはめたら、そのまま横と縦へ線を引っ張り、両者がぶつかる場所を見つけます。

そのぶつかる場所を含む金額帯が養育費の適正な相場となります。

5-2.養育費算定表は改定された

養育費算定表は昔からあるものですが、最近になって改定されているので間違えないように注意が必要です。

「従来の養育費水準は低すぎる」という批判があったため、令和元年12月に全体的に金額が引き上げられました。それ以前に古い算定表に従って養育費を定めた場合には、夫婦の年収が変わらなくても養育費の金額が変わる可能性があります。

過去に養育費を取り決めてそのままにしている方の場合、一度新しい算定表に当てはめて今の養育費の金額が適切か、検討してみてください。

5-3.養育費相場の具体例

夫婦の収入状況に応じた養育費の相場は具体的にどのくらいになるのか、養育費算定表をもとに計算してみましょう。

4歳と8歳の子どもがいて父親の年収600万円、母親の年収100万円のケース(どちらも給与)

この場合、子どもの人数は2人で2人とも14歳以下なので、「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選びます。

そして父親の年収が600万円、母親の年収が100万円(どちらも給与所得者)を当てはめます。

すると養育費の金額は8~10万円程度になります。この事案では月額8~10万円程度の養育費額が妥当といえるでしょう。

16歳の子どもがいて父親(自営)の年収が500万円、母親(給与)の年収が200万円のケース

この場合、子どもの人数は1人で15歳以上なので「(表2)養育費・子1人表(子15歳以上)」を選びます。

そして父親の年収が500万円(自営)で母親の年収が200万円(給与)なので、それぞれ当てはまる場所を選びます。このとき、自営と給与では参照するラインが異なるので間違えないようにしましょう。

最後に父親の収入と母親の収入がぶつかる金額帯をみると、月額8万円程度となります。

よってこの事案では適切な養育費の相場は月額8万円といえます。


このように、令和元年版の養育費算定表では、それぞれの家庭の状況に合わせた養育費を簡単に算出することができます。子供の年齢・人数・年収は人それぞれのため、養育費について悩んだ場合は、まずこの算定表で具体的な金額を割り出しましょう。

6.相場よりも養育費が高額になる場合

養育費には父母の収入状況や子どもの人数、年齢に応じた相場があり、養育費算定表によって求めるのが一般的です。

しかし必ずしも相場が正しい数字とは限りません。ときには養育費算定表の相場よりも高額な養育費を定めるべきケースもあります。具体的には以下のような場合です。

6-1.私学へ通う場合

子どもが私立の中学、高校などに通うために高額な学費がかかる場合には、一般的な養育費の金額では不足します。この場合、学費がかかることを前提に算定表の相場より養育費を上乗せすべきと考えられています。

6-2.治療や療養にお金が必要な場合

子どもが病気や障害を持っており、療養や治療に特別な費用がかかる場合にも、一般的な養育費の金額では足りません。医療費がかかることを前提として、算定表の相場が修正されより多くの養育費を支払うべきとされます。

6-3.当事者が合意する場合

上記以外でも、当事者が合意して相場より高額な養育費を払うことは可能です。

たとえば養育費の相場では月額6万円が相場となるケースでも、父親が「8万円支払う」ことに同意すれば養育費を月額8万円と定めてもかまいません。

反対に、受け取る側が相場より低い金額でかまわないといえば、養育費算定表より低額な金額を定められます。

養育費の相場はあくまで相場であり、基本的には当事者が自由に定められるものといえます。

7.年収2000万円を超える場合の養育費の相場は?

養育費の相場は、基本的に裁判所の提示する養育費算定表によって定めるのが公平で一般的です。

ただ裁判所の養育費算定表は、給与所得者の場合に年収2000万円が限度となっています(自営業の場合には1567万円が限度)。年収が2000万円を超える場合、養育費の金額はどうやって定めれば良いのでしょうか?

年収が2000万円を超える場合の養育費の定め方にはいくつかの考え方があります。

7-1.年収2000万円を頭打ちとする考え方

1つは年収2000万円を頭打ちとして、上限額にする考え方です。

たとえば父親の年収が2500万円、母親の年収が100万円でも「2000万円」のラインを基準に養育費を定めます。子どもの人数が1人(15歳以上)なら養育費の金額は月額26~28万円になります。

親の年収が上がったからといって、生活レベルが無制限にどんどん向上するわけではありません。養育費の金額としては年収2000万円ベースの費用が払われれば十分とも考えられます。よって年収2000万円を頭打ちとすべき、というのがこの考え方のベースです。

7-2.基礎収入割合を減らして計算する考え方

養育費を計算する際の「基礎収入割合」を減らして算定する考え方もあります。

基礎収入割合とは、養育費の支払いもととなる生活費の割合です。支払義務者の基礎収入割合が高くなれば支払われる養育費の金額は上がります。

年収2000万円以上になったらこの基礎収入割合を減らして養育費を計算し、調整しようというのがこの考え方です。

ただし基礎収入割合を考慮して養育費を計算するには、複雑な計算式を利用しなければなりません。養育費算定表のように簡単には計算できないので、自分で計算するのは難しくなるでしょう。

養育費の正しい計算方法を知りたい場合には、弁護士に相談してみてください。弁護士であれば状況に応じた養育費の相場の金額を提示してくれます。

8.養育費はいつからいつまでもらえる?

養育費の相場の金額を定めても、「いつからいつまでもらえるのだろう?」と疑問を持つ方がいるでしょう。ここでは、養育費の始期と終期について説明します。

8-1.養育費をもらい始める時期

養育費をもらい始めるのは、夫婦が離婚した月からです。

離婚したらすぐに支払いを受けられるように、離婚前に養育費算定表をもとにして支払うべき金額や支払い方法を定めておきましょう。口約束では支払われないリスクが高まるので、必ず養育費の約束を書面化しておくようおすすめします。

8-2.過去の養育費について

離婚後すぐには養育費をもらえなかった場合、過去の養育費をさかのぼってもらえるのでしょうか?

実は養育費については「請求したとき」からの分しかもらえないと考えられています。よって離婚後すぐに養育費を請求しなかった場合、請求するまでの分はもらえなくなってしまいます。

たとえば養育費調停で養育費を請求する場合には、調停申立月までは遡って請求できますが、それ以前の分は請求できないのが一般的です。

離婚して不払いの養育費を払ってもらえないなら、早めに家庭裁判所で養育費調停を申し立てましょう。

8-3.養育費はいつまでもらえるのか

次に養育費をいつまでもらえるのかについてもみてみましょう。

養育費は基本的に子どもが成熟するまで請求できます。過去、成人年齢が20歳だった時代には基本的に20歳まで請求できるものと考えられていました。

ただ近年の法改正によって成人年齢が18歳に下げられています。すると、養育費の終期も18歳になってしまうのかが問題となりました。

この点については、「成人年齢が18歳になっても養育費の金額は20歳までとすべき」と考えられています。近年では大学や専門学校へ進学する子どもが多く、18歳になっても自活できないケースが多いためです。

まとめると養育費の終期は基本的に「子どもが20歳になる月まで」なので、おぼえておきましょう。

8-4.大学や専門学校へ進学する場合

子どもが大学や専門学校へ進学する場合、養育費の終期を20歳とすると学生時代に養育費が打ち切られてしまいます。すると子どもの生活が苦しくなってしまうでしょう。

そこで子どもが大学などに通う場合には、養育費の終期を遅らせる考え方が一般的です。

たとえば「子どもが大学を卒業するまで」としたり、「子どもが22歳になる年の次の3月まで」と定めたりします。学費の負担方法について取り決める場合もよくあります。

9.養育費の不払いを防ぐ方法

せっかく養育費の取り決めをしても、不払いになってしまっては意味がありません。

相手が払わなければ強制的に回収しなければならず、手間も発生します。それでは、なるべく不払いを防ぐにはどうすれば良いのでしょうか?

9-1.養育費の約束を書面化する

まず養育費の取り決めは必ず書面化すべきです。口約束では払われなくなるリスクが高くなるため、必ず離婚協議書や養育費に関する合意書を作成して約束を明確化しましょう。

9-2.公正証書を作成する

養育費の取り決めは、公正証書にするよう強くおすすめします。公正証書とは公証人が作成する一種の公文書で、一般の私人が作成する文書より信用性が高く強い法的効力が与えられているものです。

公正証書にしておけば、相手が支払いをしないときにすぐに差し押さえによって養育費を回収できるので便利です。もしも公正証書がなかったら、あらためて調停や訴訟をしなければ養育費を回収できません。


離婚する時は住居の問題、学校の問題、仕事の問題など、考えることが非常に多くとても大変です。

しかし養育費の不払いを防ぐために、離婚時にはひと手間かかるとしても、必ず養育費についての公正証書を作成しておきましょう。

10.養育費の請求方法

養育費の請求方法には、主に以下の3種類があります。

10-1.当事者の合意で取り決める

1つは離婚時や離婚後に当事者の合意で取り決める方法です。ただし合意しただけでは約束が守られないおそれが高まるので、合意内容は公正証書にしておきましょう。

10-2.離婚時に調停や訴訟で定める

離婚時に調停や訴訟となった場合には、そういった手続きの中で養育費の金額を決めてもらえます。

10-3.離婚後に養育費調停を申し立てる

離婚時に養育費を取り決めなかった場合、離婚後にも調停を申し立てられます。子どもが20歳になるまでいつでも養育費調停を申し立てられるので、早めに申立をして請求するのが良いでしょう。

夫婦の収入状況が変わったり子どもが15歳以上になったりしたら、調停で養育費の金額の訂正請求もできます。

まとめ

子どもが健やかに成長するために、養育費の支払いは非常に重要です。

しかし、離婚を決意した相手との交渉は、非常に疲れるものですし、中には「もう関りたくないから、養育費は諦めよう…」「支払ってくれないけど、もう相手ともめたくない」といった結論に至り、中には養育費の支払いを諦める人もいます。

ただ養育費はその子自身に与えられた、正当な権利のため労力はかかりますが、公正証書などをしっかり残し、子どもたちの未来の可能性を減らさないためにも、毅然とした態度で立ち向かいましょう。

また困ったときには離婚や子どもの問題に積極的にかかわっている弁護士に相談すると、アドバイスをもらえるため自分ひとりで抱え込むことなく、子どもたちの正当な権利を守っていきましょう。