再婚したら養育費は減額される?パターン別に解説!

再婚したら養育費の金額が減額されるのでしょうか?

養育費の金額には一定の相場があり、離婚する場合などにはその相場に従って取り決めるケースが多いでしょう。

ただし養育費を支払う側や受け取る側が再婚すると、法的に妥当とされる養育費の金額が変わる可能性があります。

支払う側が再婚するのか、受け取る側が再婚するのかによっても養育費に対する影響が変わります。

この記事では再婚したら養育費が減額されるのか、パターン別に解説します。養育費の変更方法もお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること
  • 養育費の金額の定め方と養育費算定表とは
  • 再婚した場合、養育費は減額されるのか?
  • 再婚した場合の養育費の具体的な減額方法とは

目次

1.養育費とは~法的根拠や含まれる費用について~

そもそも養育費とはどういったお金なのか、法的な根拠や養育費に含まれる金額について、理解しておきましょう。

養育費は別居している親が子どものために負担すべき費用です。別居していると親は子どもの養育に直接関わらないのが通常です。ただそうであっても親は親であり、子どもに対して責任があります。

民法第877条1項にも以下のように定められています。

民法877条1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある

(参照:「民法877条1項」法令検索より)

また離婚する際には、両親は以下のように「子の監護に要する費用の分担」を決めるべきともされています。

民法766条1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。(参照:「民法677条1項」法令検索より)

このように、親は子どもにかかる費用を負担しなければならないことが法律上定められているので、別居していても養育費を払わねばならないのです。

1-1.養育費の義務の程度

養育費の義務の程度は非常に高いものです。

「生活保持義務」といって、親は自分と同等の生活を子どもにさせなければなりません。

養育費を払えない場合、親は自分の生活レベルを落としてでも養育費を払わねばならないのです。たとえば親が借金していたり住宅ローンの支払があったりして養育費の支払が苦しくても、減額されることはありません。

1-2.養育費に含まれる費用

養育費には子どもの養育に必要な費用がすべて含まれます。具体的には以下のような費用が養育費の中身になると考えましょう。

  • 食費
  • 衣類にかかる費用
  • 住居にかかる費用
  • 交通費
  • 医療費
  • 学費などの教育費
  • 雑費
  • 日用品費
  • 交際費

ただし養育費の金額を取り決めるとき、上記のような費用のレシートをすべて揃えて1円単位で計算する必要はありません。

一般的には「月額の金額」を取り決めて、毎月定額を払っていきます。たとえば月4万円や月6万円などと取り決めて、毎月支払義務者が受け取る側の指定口座へ振り込むケースが多数です。

2.養育費の金額の定め方

養育費を定める場合、通常は夫婦が離婚するときなどに話し合って取り決めます。

協議が難しい場合、調停で取り決めることもあります。このように話し合いで養育費の金額を決める場合には、特に金額に限定はありません。当事者2人が納得すれば、どのような金額にしても有効です。

ただし2人が合意しにくい場合には、裁判所が一定の相場に従って養育費の金額を算定します。実際には当事者同士で話し合う際にも裁判所の相場に従うケースが多数です。

その裁判所の養育費の金額の相場は「養育費算定表」にまとめられています。

3.法的に適正な養育費算定表の相場

法的に適正とされる養育費算定表の相場をみていきましょう。

3-1.養育費算定表の相場

裁判所の定める養育費の相場は、以下の算定表にまとめられています。

養育費算定表の詳細はこちら

以下で算定表の基本的な見方や考え方を解説します。

養育費算定表の基本的な見方

養育費算定表で養育費の金額を定める場合、まずは当てはまる表を見つけなければなりません。養育費算定表は、子どもの人数や年齢によって場合分けされています。その中から自分たちの状況に合ったものを探しましょう。

自分の状態に当てはまる養育費の表を開いたら、親同士のお互いの収入を表に当てはめましょう。縦軸は支払う側の収入、横軸は支払いを受ける側の収入です。

会社員などの給与所得者の場合には外側、自営業者の場合には内側の数字を使います。

お互いの収入のラインが決まったら、そこから線を引き延ばします。支払う側の収入については右方向へ、受け取る側の収入については上方向へ線を引きます。

こうして両者が交差する場所の金額帯が、法的に妥当とされる養育費の金額になります。

たとえば年収500万円で会社員の父親、年収100万円でパートの母親、子どもが3歳のケースの養育費を調べてみましょう。

この場合「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)」を選びます。父親の年収と母親の年収を当てはめて、それぞれが交差するところをみると月額4~6万円のラインになります。

よってこのケースでは、月額4~6万円が妥当な養育費の金額になります。

養育費査定表における金額の基本的な考え方

養育費算定表では、養育費の金額について基本的に以下のように考えられています。

  • 支払う側の収入が上がると養育費の金額が上がる
  • 受け取る側の収入が上がると養育費の金額が下がる
  • 子どもの人数が増えると養育費の金額が上がる
  • 子どもが15歳以上になると養育費の金額が上がる

3-2.私立の学校に通う場合

養育費算定表で定められる金額は、あくまで子どもが公立の学校に通って成長する標準的なケースにおけるものです。

子どもが私立の学校に通う場合や障害のために特別な医療費がかかる場合などには、算定表の限りではありません。こういった場合は、養育費の金額は算定表よりも増額されます。

4.両親が再婚すると、養育費の金額は決め直しができる

いったん養育費の金額を取り決めたとしても、絶対的ではありません。子どもを取り巻く状況が変われば養育費の決め直しができます。

たとえば親が再婚すると、養育費の金額が変わる可能性があります。以下では養育費を支払う側と受け取る側のそれぞれが再婚した場合の養育費への影響について、パターン別にみていきましょう。

5.養育費を支払う側が再婚した場合

まずは養育費を支払う側が再婚すると養育費の金額がどうなるのでしょうか?

5-1.再婚して相手を扶養する場合、養育費の金額が減額される

支払義務者が再婚すると、養育費が減額される可能性があります。

これは再婚すると、支払義務者は新しい配偶者を扶養しなければならないケースがあるためです。たとえば再婚相手が専業主婦だったら、養育費の支払義務者が再婚相手の生活を支えなければなりません。

支払義務者の負担が増えるので、これまで通りに養育費を払っていると支払義務者の生活が成り立たなくなる可能性があります。そこで支払義務者の養育費や婚姻費用を分散させる必要があるのです。

つまり養育費の支払義務差者が再婚すると、再婚相手を扶養しなければならない分、これまで子どもに払っていた養育費が減額される、という意味です。

支払義務者が再婚したら、それだけで従来の養育費が減額されるケースが多いので、まずは押さえておきましょう。

5-2.再婚して子どもができたら養育費の金額が減額される

次に支払義務者が再婚して、子どもができたケースをみてみましょう。

支払義務者に再婚相手との間に子どもができたら、支払義務者は新しく生まれた子どもも扶養しなければなりません。

これまで通りに離婚前の子どもに養育費を払っていると、新しい子どもに対する扶養義務を果たせなくなる可能性があります。支払義務者の扶養能力は限られているので、以前の子どもと再婚相手、新しい子どもで分配しなければなりません。

そこで新しく子どもが生まれると、以前の子どもへ支払われる養育費の金額が減額されます。

5-3.再婚相手の子どもと養子縁組したとき

再婚すると、再婚相手に連れ子がいるケースもよくあります。

単に「再婚相手に連れ子がいる」というだけでは養育費の金額は減額されません。これは、相手の連れ子に対する扶養義務はないからです。

一方、再婚相手の連れ子と養子縁組すると、支払義務者は連れ子の「親」になるので、連れ子を扶養しなければなりません。そうなると連れ子にも養育費を振り分けなければならないので、その分離婚前の子どもに支払える養育費の金額が減額されます。

5-4.養育費の支払義務者が再婚した場合のまとめ

以上のように、養育費の支払義務者が再婚すると、再婚した時点で再婚相手を扶養する分、養育費が減額されます。再婚相手の連れ子と養子縁組したり再婚相手との間に子どもが生まれたりしたら、さらに養育費の金額が減額されます。

再婚すると養育費に大きな影響が及ぶ可能性が高いので、理解しておきましょう。

5-5.養育費の金額はどのくらい減額されるのか

再婚した場合に養育費の金額がどのくらい減額されるのかは、ケースによって異なります。これは養育費の金額が、お互いの収入状況や子どもの人数や年齢によって影響を受けるからです。

また再婚した場合の養育費を計算するとき、養育費の算定表は使えません。個別計算によって養育費を求める必要があります。

養育費の個別計算方法は非常に難しく、なれていない方が自分で行うと間違ってしまったりそもそも理解できなかったりするケースも多々あります。

減額後の養育費の金額については、弁護士などの専門家に相談して計算してもらうのが良いでしょう。

6.受け取る側が再婚した場合

養育費を受け取っている側が再婚した場合、養育費にどのような影響が及ぶのでしょうか?

世間では「再婚したなら新しい父親が子どもを養育するので、養育費の支払いは不要になるのでは?」と考える方がたくさんいます。しかしこの考え方は法的に間違っているケースが多数です。

以下では、養育費を受け取る側が再婚した場合に養育費が減額されるのか、パターン別にみてみましょう。

6-1.再婚しても養育費は減額されない

結論的に、養育費を受け取る側が再婚しても当然には養育費は減額されません。

再婚しても、それだけでは新しい父親(母親)に子どもへの扶養義務が生じないからです。

連れ子と再婚相手は単に同居するだけで親子ではないので、再婚相手は子どもを扶養する義務を負いません。よって養育費に対する影響はなく、養育費の支払義務者は従来とおり、養育費を払い続ける必要があります。

6-2.再婚相手と養子縁組した場合は養育費を支払う必要がなくなる

一方、子どもと再婚相手が養子縁組をすると、これまで養育費を支払っていた親は養育費を払う必要がなくなります。

養子縁組すると、子どもと再婚相手は法律上の「親子(養親と養子)」になります。養親は養子を扶養しなければならないので、再婚相手が養親として養子である子どもを扶養するようになります。

このように、子どもと同居する再婚相手(養親)が子どもの第一次的な扶養義務者となるので、これまで養育費を払っていた別居親(実親)は養育費を支払う必要がなくなるのです。

6-3.養育費の支払義務が残る場合

ただし子どもの親権者が再婚しても養育費の支払義務が残るケースもあります。それは、再婚相手に扶養能力がない場合です。

たとえば再婚相手が専業主夫の場合や働けない状態の場合などには再婚相手に子どもを扶養する能力がありません。その場合には、第二次的な扶養義務者である別居親が子どもの養育費を負担する必要があります。

6-4.養育費の支払義務が復活する場合

いったんは再婚相手との養子縁組によって養育費の支払義務がなくなっても、その後復活するケースがあります。それは、再婚相手と離縁して養子縁組を解消した場合です。

再婚しても、相手との婚姻関係がうまくいかず離婚するケースが珍しくありません。一般的に離婚すると、再婚相手と子ども(連れ子)との養子縁組も解消するケースが多数です。

その場合、再婚相手に子どもの扶養義務がなくなるので、実親が養育費を払わねばなりません。

以上のように、養育費を受け取る側が再婚した場合に養育費支払義務がなくなるかどうかは、まずは子どもと再婚相手が「養子縁組」したかどうかで異なります。養子縁組すれば養育費の支払義務が基本的になくなりますが、養子縁組しなければ養育費の支払義務は残ります。

「再婚したら直ちに養育費の支払義務がなくなる」といった考えは間違っていますので、勘違いしないようにしましょう。

7.再婚以外で養育費の金額が変わる場合

再婚以外の事情でも、養育費の金額が変わるケースがあります。以下でパターン別にみてみましょう。

7-1.支払義務者の収入が上がった、下がった

養育費の支払義務者の収入が上がると、養育費の金額は増額されます。支払義務者の扶養能力が高くなるからです。

一方、養育費の支払義務者の収入が本人の意思とは無関係に大きく減少した場合などには、養育費の金額が減額される可能性があります。

7-2.受け取る側の収入が上がった、下がった

養育費を受け取る側の収入状況によっても養育費の金額は影響を受けます。

まず受け取る側の収入が高くなれば、受け取る側は自分で養育する能力が上がるので別居親の養育費に頼る必要性が低くなり養育費の金額は下がります。

反対に受け取る側の親の収入が低くなると、自分で養育するのが難しくなるので相手の扶養に頼らざるを得ません。よって養育費の金額は増額されます。

7-3.子どもの年齢が15歳以上になった

子どもの年齢が15歳以上になると、食費や教育費などがかさむようになるので養育費の金額が上がります。

8.再婚した場合の養育費の減額方法

支払義務者が再婚して養育費が減額されたり、子どもと再婚相手が養子縁組して養育費の支払義務がなくなったりしたら、どのようにして養育費を減額・停止すれば良いのでしょうか?以下から、養育費を減額・停止する手順をみていきましょう。

STEP1 まずは当事者同士で話し合う

養育費を減額・免除してもらいたい場合には、まずは当事者同士で話し合うのが基本です。

妥当な養育費の金額が変わったからといって、いきなり減額してはなりません。特に以前に養育費についての公正証書や調停調書などを作成している場合、いきなり支払いを止めると給料や預金を差し押さえられてしまう可能性もあります。

養育費を減額する場合には以前と合意内容を変更しなければならないので、まずは話し合って新しい養育費の金額について合意しなければなりません。

普段連絡している方法(メールやLINE、電話など)で連絡をとり、相手に養育費を減額してもらいたいと伝えましょう。相手が減額に納得する場合、どこまで減額すべきなのか、新しい養育費の金額を取り決めます。

STEP2 養育費に関する合意書を作成する

養育費について合意ができたら、養育費に関する合意書を新しく作りましょう。

そうでないと減額後の養育費の金額が明らかにならず、トラブルにつながる可能性が高くなります。

STEP3 養育費減額調停を申し立てる

養育費の減額について話し合うのが難しい場合や話し合っても合意できない場合などには、家庭裁判所で養育費減額調停を申し立てましょう。

養育費減額調停では、調停委員が間に入って話し合いを仲介してくれます。

調停でも合意できない場合には、審判手続きに移行して審判官が養育費を減額すべきかや、減額する場合には金額を決めてくれます。

まとめ

養育費の支払義務者や受け取る側が再婚すると、養育費が減額されたり支払義務がなくなったりする可能性があります。養育費を変更すべき事情が発生したら、相手と話し合って養育費の金額を決め直しましょう。

相手の生活状況がわからない場合、探偵をつけると調べられる可能性があるため、気になることがある場合はこうした利用も検討してみましょう。

養育費は子どもの権利であり、子どもの将来を護るための大切なお金です。だからこそ、どうしたら減額されてしまうのか?どうした場合は減額を申請できるのか?をしっかり押さえて正しい知識を身につけましょう。