契約トラブルを避けるため、知っておくべき契約書のチェックポイント
探偵に調査を依頼する場合、依頼者と探偵業者で契約を書面で交わさなければいけません。
これは、探偵業法で義務付けられており、特に必要になるのは下記にある3種類の書面です。
- 重要事項説明書(探偵業契約前書面)
- 調査契約書(探偵業契約後書面)
- 調査目的確認書(誓約書)
あなたが、探偵と契約を交わすとなった場合、上記にある書面に書かれている内容を、あなた自身が知っている・知らないとでは大きく異なってきます。
また、契約書の内容を予め知っていることで、悪徳探偵業者を見分けられますし、調査料金や調査内容でのトラブルも事前に防ぐことが出来ます。
そこで、このページでは『探偵業者と契約する前に知っておくべき契約書のチェックポイント』を紹介します。
なお、契約する前に
- 重要事項説明書を提示しない
- 契約書を交わさない
- 誓約書を提示しない
業者とは、絶対に契約を交わさないでください。
契約書類の説明
それでは、各書面の説明をしていきます。
重要事項説明書(探偵業契約前書面)
探偵業者と正式に契約する前に、重要事項を説明する書面になります。
内容としては、探偵業法第8条にある内容で
- 探偵業者の商号や名称、住所の記載(法人の場合は代表者名を記載)
- 探偵業届出証明書に記載されている氏名・所在地
- 探偵業務の説明(調査内容・調査人数・調査地域)
- 探偵業務の委託に関する事項
- 料金説明(追加料金や成功報酬の有無・調査料金の合計額)
- 契約解除に関する事項(違約金の有無・違約金の金額と支払い時期)
- 業務で作成した資料の処分方法や時期
ここで注意していただきたい箇所は
- 探偵業務の説明(調査内容・調査人数・調査地域)
- 料金説明(追加料金や成功報酬の有無・調査料金の合計額)
- 契約解除に関する事項(違約金の有無・違約金の金額と支払い時期)
です。
探偵・興信所と料金に関するトラブルは非常に多いです。
- どんな調査をするのか?
- 何にどれくらい料金が発生するのか?
- 契約をキャンセルする時の金額はいくらか?
上記内容に対して納得出来なければ契約する必要はありません。
調査契約書(探偵業契約後書面)
いわゆる契約書というものです。
契約を締結した場合は、探偵業法に従い、探偵業者は遅滞なく、下記事項について契約内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。
- 業者の商号・名称又は氏名及び住所、法人の場合は代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 調査内容、調査料金、調査期間、調査方法
- 委託に関する定めがあるときは、その内容
- 依頼者が支払わなければならない金額
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 業務に関して作成又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
契約書では、誰を調査するのか?どのような調査をするのか?どこで調査をするのか?どれくらいの調査期間が必要なのか?何人体制で調査するのか?から始まり、それはどれくらいの費用が掛かるのか?が記載されています。
料金トラブルにならないためにも契約時に内容を聞くことはもちろん、記載内容を確認することが重要です。
調査目的確認書(誓約書)
この書面は、依頼者に対し『ストーカー・盗撮・DV目的で調査を依頼していません』ということを確認・約束するためのものです。
探偵に調査を依頼することで、様々な情報を依頼者は知ることが出来ます。
犯罪行為や違法行為をしないと依頼者に約束してもらうための誓約書です。
まとめ
弊社に相談される方の中に、他社とのトラブルが原因でセカンドオピニオン的な役割として、弊社に調査を依頼される方がいらっしゃいます。
相談内容を詳しく聞いていくと、トラブルの内容として多かったのが
- 調査料金に関するトラブル
- 調査内容への不満・苦情
でした。
トラブルが起こる原因として、
- 悪質な業者が書面内容を提示・説明しない
- 依頼者が契約書面の内容を把握していない
が考えられます。
今回ご紹介した、契約書類のチェックポイントを知っていただき、契約トラブルが少しでも無くなれば嬉しいです。
©さくら幸子探偵事務所 All Rights Reserved.