結婚してないパートナーの浮気!慰謝料請求できるケースと必要な証拠とは

結婚してないパートナーの浮気!慰謝料請求できるケースと必要な証拠とは

パートナーが浮気をした場合、慰謝料の請求が認められます。しかし、一般的に慰謝料を請求できるのは婚姻関係にある状態です。

結婚していないパートナーであっても、婚約している、内縁関係にあるなどの場合は浮気を理由に慰謝料を請求できます。

本記事では、結婚していないパートナーの浮気に対しての慰謝料請求について解説します。

この記事を読んでわかること
  • 結婚していない相手の浮気で慰謝料請求は原則できない
  • 結婚していない相手への慰謝料相場は?
  • 恋人に慰謝料を請求する方法

結婚していない相手の浮気で慰謝料請求は原則できない

結婚していない相手の浮気で慰謝料請求は原則できない

結婚していないパートナーが浮気をしたとしても、原則として相手に慰謝料は請求できません。慰謝料を請求できるかどうかの基本は婚姻関係の有無です。

婚姻関係にあるパートナーの浮気であれば、慰謝料の請求は認められるでしょう。しかし、結婚していないのであれば浮気をされたとしても、浮気をしたパートナーから慰謝料を得ることはできません。

結婚していなくても相手の浮気で慰謝料請求できるケース

結婚していない相手が浮気した場合、原則として慰謝料は請求できません。しかし、次のようなケースであれば慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 婚約していた
  • 内縁状態にあった
  • 相手が慰謝料の支払いに同意している

上記のようなケースに当てはまるのであれば、相手の浮気で慰謝料を請求できるかもしれないため、請求を検討してみましょう。

婚約していた

婚約していた

結婚をしていなくても、婚約をしている場合、相手の浮気で慰謝料を請求できる可能性があります。将来の結婚を予定していたのであれば、パートナーの浮気に対して慰謝料として請求できるでしょう。

婚約をしていたかどうかについての明確な定義はありません。一般的に男女が誠意をもって将来夫婦になることを約束しているのであれば、婚約状態にあると考えられています。

婚約を破棄されたことでも慰謝料を請求可能

慰謝料は婚約関係にあった際に支払われるだけではありません。相手の浮気によって婚約関係が破棄になってしまった際も慰謝料の請求が可能です。

内縁状態にあった

内縁状態にあった交際相手が自分以外の異性と関係を持っていた場合、慰謝料を請求可能です。内縁状態とは婚姻届を提出していないものの、夫婦と同じような関係によって共同生活を送っているカップルを指します。内縁状態にあることが認められれば、浮気による慰謝料請求をはじめ、法律婚と同じような権利が認められます

相手が慰謝料の支払いに同意している

婚約していない、内縁状態ではないといったケースであっても、慰謝料が認められるケースがあります。交際相手が慰謝料の支払いに同意しているのであれば、請求が認められます。誓約書などで交際相手が慰謝料に同意していることを証明できれば、結婚していなかったとしても慰謝料が認められる可能性があるでしょう。

結婚していない相手との関係を証明する方法

結婚していない相手であっても、婚約している、内縁状態であるといったケースであれば、慰謝料請求が期待できます。しかし、慰謝料を請求するには関係性を証明しなければなりません。

ここでは、慰謝料請求のために結婚していない相手との関係性を証明する方法について解説します。

婚約を証明する方法

婚約を証明する方法

自分が婚約していることを主張しても、交際相手との関係性は証明できません。婚約を証明するために効果的なのが結納の有無です。当事者の両家が参加する結納は婚約が成立したことを確約する儀式のため、執り行っていれば婚約証明が可能です。

しかし、最近では結納を執り行わないケースもあります。結納を執り行っていない場合であっても、結婚を前提とした両家、親族参加の食事会や顔合わせを行っていれば、婚約の証明として認められる可能性があるでしょう。

婚約を証明するその他の方法

婚約を証明するためには婚約指輪の授受も効果的です。また、次のようなケースも婚約の証明として期待できます。

  • 同棲していて家計をともにしている
  • 式場・披露宴会場の下見をしている
  • 式場・披露宴会場を予約している
  • 新婚旅行を予約している
  • 会社や知人に結婚相手を紹介している

対外的に婚約状態であることを伝えていれば、慰謝料請求のための証拠として機能するでしょう。

内縁状態を証明する方法

内縁状態を証明する方法として効果的なのが住民票です。住民票で同一世帯であることが分かれば、一緒に生活している実態を証明できます。

住民票で証明できるのは同居の事実だけではありません。続柄を妻(未届)や夫(未届)としていることで、婚姻の意思があるということを証明可能です。

ほかにも次のようなものが内縁状態を証明可能です。

  • 賃貸物件ほかの契約書
  • 同居している期間
  • 給与の明細
  • 健康保険証

賃貸物件ほかの契約書

賃貸物件に代表される契約書は、内縁状態を示すのに効果的です。契約書に内縁の妻、妻(未婚)といったように記載しておくことで、世間に内縁状態であることを示すことになります。

そのため、いざというときに内縁状態にあることを示す証拠として機能するでしょう。

同居している期間

同居している期間も内縁状態を示す証拠です。同居している期間に定めはありませんが、一般的に3年が目安とされています。3年同居していることを示せれば、内縁状態の証明としての効力が期待できます。

しかし、何年同居していれば内縁関係と認められるかは夫婦の状態によって異なるため、注意しましょう。

給与の明細

給与明細も内縁状態の証拠として期待できます。勤務先によっては、内縁状態にある相手であっても家族手当や扶養手当、住宅手当の対象としているケースがあります。

家族手当、扶養手当などが支給されているのであれば、給与明細が証拠になり得るでしょう。

健康保険証

内縁状態にある相手が健康保険法上の被扶養者の条件を満たしていれば、相手の被扶養者として扱われます。そのため、健康保険証を提示することで内縁状態にあることを示すことが可能です。

慰謝料請求に同意していることを証明する方法

慰謝料請求に同意していることを証明する方法

交際相手が慰謝料請求に同意していることを証明するには、誓約書が効果的です。誓約書は第三者の目が届く場所で、交際相手に書いてもらうのがポイントです。

第三者の目が届かない場所で作成した誓約書は、相手が本当に同意したうえで書いたかを証明しづらくなってしまいます。

誓約書を作成する際は公正証書にするのがおすすめです。公正証書であれば、第三者の目が届く場所で作成できる以外にも次のようなメリットが期待できます。

  • 効力が強い
  • 紛失のリスクが少ない
  • 法律の抵触するリスクが少ない

効力が強い

誓約書を公正証書として作成することで高い効力が期待できるでしょう。公正証書は適切な手続きを経たうえで作成され、公証人が目の前で読み上げます。そのため、証拠としての高い効果が期待できます。

また、公正証書に執行認諾文言と付けておけば、万が一、相手が慰謝料を支払わなかった場合であっても、裁判を起こさずとも差し押さえが可能です。

公正証書として作成しなかった、もしくは執行認諾文言と付けなかった場合、財産を差し押さえるには裁判が必要です。裁判を起こして差し押さえが完了するまでには、1年近くかかってしまう可能性があります。

スムーズな対応をするためにも公正証書として作成しましょう。

紛失のリスクが少ない

公正証書は紛失のリスクが少ないというのもメリットです。誓約書を作成しても紛失してしまっては証明ができません。しかし、公正証書であれば公証役場で保管してくれるため、万が一の紛失にも対応可能です。

法律の抵触するリスクが少ない

公正証書として誓約書を作成することで、法律に抵触するリスクを抑えられます。公正証書は、公正役場にて公証人が法律に抵触していないかをチェックしてくれます。

自分で誓約書を作るとなると、法律に抵触する恐れがあるため、証明として機能しないかもしれません。一方、公正証書で誓約書を作成することで法的なリスクを軽減可能です。

結婚していない相手への慰謝料相場は?

結婚していない相手への慰謝料相場は?

結婚していない相手に慰謝料を請求するにはどれくらいの相場になるのでしょうか。一般的に、結婚していないパートナーが浮気したことに対する慰謝料は20万円~200万円ほどとされています。

このように相場に大きな幅があるのは、交際状況によって慰謝料が変動するためです。

恋人の浮気で慰謝料が増額されるケース

恋人の浮気で慰謝料を請求した際、増額されるケースとして以下が挙げられます。

  • 子どもを妊娠していた
  • 浮気による精神的苦痛を味わった
  • 恋人の浮気が長期間に及んでいた
  • 浮気によって婚約が破談になった

上記のようなケースであれば、相場よりも高い慰謝料が期待できるでしょう。

子どもを妊娠していた

子どもを妊娠していた

恋人の子どもを妊娠していた、もしくはすでに出産しているといったケースでは、慰謝料が高くなる可能性があります。子どもを妊娠していた、出産していたといった場合、恋人の浮気で相当な精神的な苦痛を味わっているでしょう。また、子どもを育てるための養育費も必要です。精神的な苦痛、子育てのための費用などを考慮して慰謝料は高く設定される可能性があります。

浮気による精神的苦痛を味わった

パートナーの浮気によって精神的苦痛を味わったことでも、慰謝料の増額につながります。精神的苦痛を味わったかどうかを証明するには、心療内科への通院歴などを示しましょう。浮気による精神的苦痛によってうつ病などの精神疾患を抱えてしまった、心療内科へ通院しているといったケースであれば、精神的苦痛を証明できるため、慰謝料が増額される可能性があるでしょう。

恋人の浮気が長期間に及んでいた

恋人が浮気していた期間が長期間に及んでいた場合、請求できる慰謝料が増える可能性があります。婚姻関係にあるパートナーが浮気したケースであっても、相手の浮気期間が長期に及ぶと慰謝料が高くなるのが一般的です。

同様に結婚していないパートナーの浮気に対しての慰謝料も、浮気期間が長くなれば増額される可能性があります。

浮気によって婚約が破談になった

恋人の浮気によって婚約が破談になったことでも、慰謝料の請求額が増額する可能性があります。婚約しているということは将来結婚することの約束です。そのため、恋人の浮気によって婚約が破談になることで、強い精神的な苦痛が認められるでしょう。

恋人に慰謝料を請求する方法

恋人に慰謝料を請求する方法は大きく次の4つです。

  • 直接伝える
  • 内容証明郵便を送る
  • 弁護士に依頼する
  • 調停を起こす
  • 裁判で請求する

どのような方法であってもトラブルにならないように、冷静に対応することが大切です。

直接伝える

直接伝える

恋人に慰謝料を直接請求することが可能です。慰謝料を直接請求する際は、より冷静さを保つことが大切です。

浮気をした恋人に直接会うとなると怒りが溜まってしまうでしょう。怒りに任せて恋人にあたってしまうとトラブルになりかねません。例えば怒りに任せて暴力を振るってしまうと、暴行罪として2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられてしまいます。(※1

恋人と直接会っても冷静さを保てないのであれば、内容証明郵便などを検討してみましょう。

なお、直接会って恋人に慰謝料を請求する際は、同意の旨を書面に残しましょう。書面に残さないと言った言わないの水掛け論になりかねません。書面に残す際は、先述のように公正証書として残すのがおすすめです。

内容証明郵便を送る

浮気した恋人と直接顔を合わせたくないという場合は、内容証明郵便を送りましょう。内容証明郵便は慰謝料請求についての文書を相手に送付できるため、水掛け論を防止できます。

内容証明であれば、水掛け論を防止できるだけでなく、相手に心理的なプレッシャーを与えられるというメリットもあります。

一方、内容証明は法的拘束力があるわけではないという難点があります。もし内容証明で慰謝料を請求したとしても、支払いを拒否されてしまう可能性があるでしょう。

内容証明を作成するのであれば、ミスを防ぐためにも弁護士をはじめとした専門家のサポートを検討しましょう。

内容証明を送る方法は次の2つです。

  • 郵便局で送る
  • インターネットで送る

郵便局で送る

郵便局から内容証明を送付可能です。しかし、内容証明の送付はすべての郵便局で対応しているわけではありません。地域の本局といったように、一定の規模がある郵便局であれば内容証明郵便に対応しています。

いざ郵便局を訪ねて内容証明郵便に対応していなかったら意味がありません。そのため、最寄りの郵便局から内容証明が送付可能か確認しておくことで、スムーズな送付につなげられます。

内容証明を送付する際は配達証明をつけることがポイントです。配達証明をつけることで誰に送付されたかが判明します。

インターネットで送る

従来、内容証明は郵便局から送付していました。しかし、最近ではインターネットを介したe内容証明(電子内容証明)として送信可能です。郵便局が運営する専用のサイトに登録することで任意の文書を作成して、希望する相手に内容証明書として送付できます。

インターネットによるe内容証明(電子内容証明)の場合、郵便局から送信するよりも費用を抑えられる可能性があります。

弁護士に依頼する

弁護士に依頼する

浮気をした恋人への慰謝料請求は弁護士に依頼可能です。恋人と直接顔を合わせたくない、内容証明すら送りたくないといった場合は弁護士への依頼を検討してみましょう。弁護士を介せば浮気した恋人とやり取りをすることはありません。内容証明も弁護士名義で送付できるため、よりプレッシャーをかけられるでしょう。

また、弁護士であれば法的なアドバイスを受けられる、話し合いを代行してくれるといったメリットがあります。

調停を起こす

浮気をした恋人が慰謝料の支払いを認めない場合、慰謝料請求の調停を申し立てることが可能です。調停は裁判と異なります。調停では調停員がそれぞれの間に立ち、互いに譲歩できる範囲を探っていきます。

調停で直接やりとりをするのは恋人ではありません。調停員とやり取りを進めるため、浮気をした恋人と対面することはないでしょう。そのため、浮気した恋人に会いたくないという人であっても慰謝料を請求可能です。

また、調停であれば裁判と異なり弁護士費用をかけずに対応もできます。

裁判で請求する

恋人との話し合いや調停が不成立に終わった場合、慰謝料請求のための裁判を起こせます。

裁判で請求するメリットは、相手が無視できないという点です。話し合いや調停を無視してきた人であっても、裁判となれば無視できません。

もし恋人が裁判所から送られた訴状に従わなかった場合、敗訴となるため慰謝料の請求が認められます。また、裁判を起こしておくことで万が一慰謝料が支払われなかった場合の差し押さえが可能です。

しかし、裁判を実施するには弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士に依頼するとなると多額の費用がかかりかねません。慰謝料請求においては、弁護士費用の一部であれば請求可能です。

そのため、弁護士費用と慰謝料額の費用対効果を考慮したうえで裁判を起こしましょう。

裁判は他人に知られてしまう可能性がある

稀ですが、裁判は他人に知られてしまう可能性があります。裁判所には裁判の当事者名・事件名が掲載されています。そのため、知人が裁判の概要を目にする恐れがあるでしょう。

特に民事裁判記録であれば誰であっても閲覧可能です。

恋人の浮気で慰謝料請求するなら証拠が必要

結婚していない状態であっても、恋人の浮気に対して慰謝料請求が可能です。慰謝料請求が認められるには一定の条件を満たす必要があります。

さらに、一定の条件を満たしたとしても、証拠がなければ慰謝料請求は認められません。恋人の浮気を証明できる証拠とは、ほかの異性と肉体関係を持ったことが分かる写真です。

肉体関係が分かる写真は、直接的なものでなくとも証拠として機能します。例えば恋人が他の異性とラブホテルに入室する姿を撮影できれば、浮気の証拠として活用できるでしょう。

恋人の浮気の証拠収集は法的なリスクに配慮する

恋人の浮気の証拠収集は法的なリスクに配慮する

恋人が浮気していることの証拠を集めるには、法的なリスクに配慮が必要です。婚姻関係にあるパートナーの浮気調査であっても、法的なリスクへの配慮が求められます。婚姻関係にない相手となるとなおさらでしょう。

浮気調査で抵触しかねない主な行為として以下が挙げられます。

  • 恋人や浮気相手を尾行する
  • 恋人や浮気相手の自宅に無断で入り込む
  • 恋人のスマートフォンのロックを無断で解除する
  • 恋人のものを傷つける

法律に抵触して集めたとしても、証拠としての効力は認められません。また、自分自身が訴えられる原因にもなるため、法的リスクを避けて証拠を収集しましょう。

恋人や浮気相手を尾行する

恋人と浮気相手がラブホテルに入っていくところを撮影するのには、尾行が効果的です。しかし、撮影のために執拗に尾行する行為はストーカー規制法に抵触しかねません。(※2

執拗な尾行はストーカー規制法に抵触するだけではありません。スキルがないにも関わらず尾行をしていると相手にバレてしまい、関係が悪化する恐れがあるでしょう。また、浮気を疑っていることがバレてしまうと、相手の警戒心が強まり、証拠を隠滅してしまう可能性があります。

恋人や浮気相手の自宅に無断で入り込む

浮気現場を押さえようと、恋人や浮気相手の自宅に無断で入り込むのは避けましょう。恋人や浮気相手の自宅に無断で入り込む行為は、住居侵入罪に問われる可能性があります。住居侵入罪が認められると、3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科せられてしまいます。(※3

恋人のスマートフォンのロックを無断で解除する

恋人と浮気相手のやり取りを見ようと、恋人のスマートフォンのロックを無断で解除しようとする人がいます。しかし、他人のスマートフォンのロックを無断で解除する行為は不正アクセス禁止法に問われるリスクがあります。不正アクセス禁止法に違反した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(※4

また、恋人と浮気相手とのメッセージのやり取りは証拠として機能する可能性が低いでしょう。高いリスクを犯しても得られる効果が低いため、恋人のスマートフォンのロックを無断で解除して中を覗くようなことは避けましょう。

恋人のものを傷つける

恋人の所有物を傷つける行為も違法性が疑われます。例えばボイスレコーダーを取り付けるために、恋人の鞄に傷をつけてしまった場合、器物損壊罪に問われかねません

また、恋人や浮気相手の住宅に入るためにドアなどを壊すことも器物損壊罪に問われる恐れがあります。恋人の車両にGPSを取り付けるといった行為も器物損壊罪に当てはまる可能性があるでしょう。(※5

結婚していないパートナーの浮気であっても証拠を集めて慰謝料を請求できる

一般的に、婚姻関係にないパートナーに対しては慰謝料を請求できません。しかし、婚約していた、内縁状態にあった、相手が慰謝料の支払いに同意しているといったケースであれば慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料を請求するのであれば直接伝える、内容証明郵便を送る、弁護士に依頼するなどの方法が挙げられます。

結婚していないパートナーに慰謝料を請求する際は、関係性の証明だけでなく浮気の証拠も集めましょう。結婚していないパートナーの浮気の証拠を集めるには、法律への配慮が必要です。

法律に抵触して集めた証拠は効力がありません。探偵に依頼することで安心して証拠を集めてもらえます。