浮気・不倫が原因で離婚を考えた時、親権や養育費など子供に関することの他に、慰謝料・財産分与・年金分割・別居中の生活費など、お金に関することについても良く考えなくてはいけません。
なかでも、慰謝料の請求については「私が納得のいく慰謝料を浮気相手にしたい!」と、あなたは思われているのではないでしょうか?
しかし、実際に慰謝料の請求をしても、慰謝料を取ることが出来なかったり、自分が想像していた金額よりも少ない金額しか獲得できなかったなんてこと良く耳にします。
このページでは、慰謝料請求について
- どのような時に浮気相手に慰謝料を請求できるのか?
- 慰謝料請求をする時に強力な証拠とは何か?
- 慰謝料の相場、増額・減額について
- 慰謝料請求で良くある失敗事例について
など詳しく紹介していきます。
どうしたら慰謝料請求をできる?
浮気・不倫相手に慰謝料の請求をするには、大きく2つの条件をクリアしなければいけません。
- 浮気・不倫相手に「故意・過失」があった場合
- 夫婦関係が悪化し、精神的苦痛を伴った場合(権利の侵害)
例えば、浮気相手が既婚者と知りながら浮気・不倫をし肉体関係などがあった場合には、浮気相手に慰謝料を請求することが可能です。また、浮気相手と肉体関係が無くても、親密な関係で夫婦関係の悪化・精神的苦痛を伴った場合でも請求が可能です。
慰謝料請求が認められないケース
場合によっては、慰謝料の請求が認められないケースがあります。
- 浮気・不倫相手と不貞行為がなかった
- 浮気・不倫相手が、あなたの配偶者が婚姻していることを知らなかった
- 浮気・不倫をする前から婚姻関係が破綻していた
- あなたが浮気・不倫を知った時から3年経過している
状況によっては、不貞行為が無かった場合、慰謝料が認められない場合があります。また、出会い系などで知り合い、お互い何も知らないまま肉体関係があったなど、相手の素性が全く分からなかった場合でも慰謝料請求は認められません。
慰謝料を請求する場合、【不貞行為があったことが分かる証拠】を掴む
不倫・不貞慰謝料の請求においては、
- 浮気相手に「故意・過失」があった
- 不貞行為があった
これらを立証できる証拠が最も重要となります。特に「不貞行為があったことが分かる証拠」を取ることで「浮気・不倫はしていない」と、浮気・不倫相手に言い逃れられる心配はありません。また、不貞行為があったことが分かる証拠が多ければ、慰謝料の増額に繋がる可能性が高くなります。
浮気・不倫相手、裁判官に認めてもらうためにも、不貞行為を立証できる証拠を用意しなければいけません。
慰謝料の相場・増額・減額について
慰謝料に明確な基準はありませんが、一般的に50万~300万円くらいが相場となっています。
また、被害の程度や、状況によって慰謝料の金額は増減します。
慰謝料が増額されるケース
- 数年間の婚姻期間がある
- 子供がいる
- 不倫行為の回数が多い
- 不倫相手が妊娠した
- 不倫相手に金品を贈っていた
- 不倫相手による嫌がらせ
- 不倫事実の否定
慰謝料が減額されるケース
- 入籍が無い・内縁・婚約関係にとどまる
- 婚姻期間が短い(半年など)
- 婚姻関係が破綻していた
- 配偶者のほうが不倫に積極的で、不倫相手は消極的な場合
- 不倫行為の回数が少ない
- 不倫相手へ嫌がらせをした
増額される項目を主張・立証できるかが、慰謝料の増額に大きく関わってきます。
慰謝料で良くある失敗について
実際に慰謝料の請求をしても、慰謝料を取ることが出来なかったり、自分が想像していた金額よりも少ない金額しか獲得できなかったなんてこと良く耳にします。
- 浮気・不倫を全く認めなかった
- 慰謝料を請求しても無視された
- 浮気相手に連絡が取れなくなった
- 内容証明を送っても無視された
実際に浮気・不倫相手と直接会い、慰謝料に関する誓約書・合意書にサインをしてもらったが、後日無効になってしまったというケースがあります。慰謝料請求をお考えであれば、専門の弁護士を通して話しを進めていくことが、失敗せずに慰謝料を請求できる秘訣です。