不倫疑惑|肉体関係がなかったら慰謝料は支払われないのか?

不倫は肉体関係がないと立証できない

配偶者が浮気したとき、慰謝料請求するには基本的に「男女の性関係」が必要です。

「仲良くデートしている」、「親しげにLINEをしている」だけでは慰謝料が発生しません。

ただし、肉体関係がなくても少額の慰謝料なら認められる可能性があります。

肉体関係をはっきり証明できる決定的な証拠がなくても、さまざまな証拠の組み合わせで「不貞」を証明でき、慰謝料請求できるケースもあるのです。

今回は性関係がなくても慰謝料請求する方法を解説します。

夫や妻に不倫されてどうしても慰謝料を払わせたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること
  • 不倫で慰謝料請求するには肉体関係が必要
  • 肉体関係なしで慰謝料が認められた裁判例
  • 不倫で慰謝料請求する際の証拠の集め方

不倫で慰謝料請求するには肉体関係が必要

不倫で慰謝料請求するには肉体関係が必要

不倫を認められたなら、配偶者と不倫相手の両方へ慰謝料請求できます。

不倫は配偶者への重大な裏切り行為であり、法律上「違法」とされており、違法な行為によって他人に被害を与えることを法律上「不法行為」というのです。

不貞は強い違法性を持つので「不法行為」が成立し、不貞した配偶者と不貞相手は慰謝料を払わねばなりません。

相手方らの関係は「連帯債務」となり、2人とも全額の支払い義務を負います。

民法でも「不貞(法律用語で不倫のこと)」は「裁判上の離婚原因」とされています。つまり配偶者が「不貞」したら、相手が拒絶しても裁判で離婚を認めてもらえるのです。

以上のように配偶者に不倫されたなら、配偶者と不貞相手のどちらにも全額の慰謝料を請求できるのです。

肉体関係がないと「不貞」にならない

不貞は慰謝料を請求できますが、ここで気をつけなければならないのが、法律上「肉体関係」がないと「不貞」にならないということです。

民法で離婚原因とされている「不貞」とは「既婚者が配偶者以外の人と性関係を持つこと」です。

性関係を持つからこそ強い違法性が認められ、離婚や慰謝料が認められるという考え方です。

配偶者以外の異性と仲良くしていても「肉体関係」がなかったら「不貞」にはならず、離婚も慰謝料請求も基本的に認められません。

浮気をしていても慰謝料請求できない事例

では実際に、どのような事例は慰謝料請求ができない可能性があるのでしょうか?

以下のような場合、夫や妻が「浮気」していても慰謝料請求できない可能性が高くなります。

  • 「好き」「愛してる」「会いたい」など親しげなやりとりがある
  • 浮気相手と食事やテーマパーク、映画館などでデートしている
  • 浮気相手としょっちゅう長電話している
  • 職場の部下や同僚、上司、サークル仲間などとお互いに好意を持っている

配偶者としては「浮気している、許せない!」と思ってしまうものですが、上記のような事情だけでは慰謝料は発生しません

肉体関係がなくても慰謝料が発生するケース

夫や妻と浮気相手の「肉体関係」がない場合、絶対に慰謝料が発生しないのでしょうか?

結論からいうと、不適切な関係で夫婦関係を壊されたら慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

実は法律では、「肉体関係」がなくても少額の慰謝料であれば発生する余地を認めています。

たとえ性関係をもたなくても、「不適切な関係によって平穏な夫婦関係を侵害する行為」は「不法行為」となるからです。

夫婦には「平穏に夫婦関係を築き維持する権利」が認められます。

度を超えて配偶者と親しくする行為はその権利を侵害するものとして違法と評価されます。

たとえ肉体関係がなくても配偶者と親しくなりすぎて夫婦関係を破綻させられたら、相手に慰謝料請求できる可能性があります。

肉体関係がなくても慰謝料請求しやすい事情

肉体関係がなくても慰謝料が発生すると認定されやすいのは、以下のような事情がある場合です。

  • 誕生日やクリスマスなどに高額なプレゼントを贈る
  • 親しげなメッセージを贈り合っている
  •  LINEやメールで過剰に親しげなやり取りをしている
  •  頻繁にデートに出掛けて家庭をないがしろにしている
  •  配偶者へ「好きな人がいるから別れてほしい」と告げる
  •  一緒に旅行へ行く
  •  浮気相手の家に泊まらせてもらう
  •  以前に不貞した相手と再度会っていた

上記のような事実を証明できれば、「肉体関係」がなくても慰謝料が認められる可能性が充分にあります。

肉体関係なしで認められる慰謝料の金額

肉体関係がなくても慰謝料が認められる場合、金額的にはどのくらいになるのでしょうか?

一般的には「50万円程度」が相場です。100万円を超えることはないでしょう。

肉体関係を証明できれば慰謝料の金額が300万円やそれ以上になるケースもあるので、肉体関係がない場合にはかなり金額が抑えられるといえます。

それでも慰謝料が全く認められないのとは気分的に全く異なるはずです。

配偶者が浮気して辛い毎日を過ごしているなら、肉体関係を100%証明できなくても相手方らを追及すると良いでしょう。

肉体関係なしで慰謝料が認められた裁判例

実際に肉体関係がなくても浮気の慰謝料が認められた裁判例をいくつかご紹介します。

50万円の慰謝料が認められた事例

東京高等裁判所昭和47年11月30日

夫が不倫したために、妻が夫と不倫相手に慰謝料請求した事案です。

不倫相手は夫の12歳年上で子どもが1人いて、洋裁店経営者でした。夫の下着に女性の名前が入っていたり、夫が夜間に女性の店を訪ねたりするので妻は夫と女性との関係を疑いました。
夫や女性はその誤解を解こうともせず、むしろ夫婦仲にヒビが入るような言動を続けました。

裁判所は「夫と女性の不適切な関係」を認め、女性に50万円の慰謝料支払い命令を下しました。

44万円の支払い命令が出た事例

大阪地方裁判所平成26年3月

夫が職場の女性を気に入り、関係を迫っていたケースです。
女性はうまくかわして一線を越えませんでしたが、反面はっきりと拒絶するわけでもなく何度も会って期待を持たせ、2人の時間を過ごしていました。

妻が「夫が不倫している」と考えて女性に慰謝料請求をしたところ、裁判所は「肉体関係までは認められないが不適切な関係があった」と認定し、女性に対して慰謝料を含め44万円の支払い命令を下しました。

結婚を前提として不倫相手と交際していた事例

東京地方裁判所平成17年11月15日

夫が浮気相手と「結婚を前提に」交際していた事例です。2人は同棲生活を送りつつ、妻に対して「結婚したいので別れてほしい」と要求しました。仲良く手をつないで歩いていた様子も明らかになっています。

裁判所は、はっきり肉体関係があるとは証明されていないけれども「不適切な関係」があったとして慰謝料の支払い命令を下しました。

かつて不貞していた相手と再度不適切な関係となった事例

東京地方裁判所平成25年4月19日

かつて不貞していた相手と再度不適切な関係となり、配偶者に不安を生じさせたケースです。かつて不貞関係にあった相手と深夜に会っていたため、配偶者が不貞を疑って慰謝料請求しました。
以前の不倫の際、80万円の慰謝料を払う約束をして公正証書にしていた事情もありました。

裁判所は「単に深夜に面会していただけでは不貞行為とはいえない」としながらも、夫婦の平和な婚姻生活を破綻させる可能性が高い不適切な行為であるとして、慰謝料の支払い命令を下しました。

肉体関係がなくても慰謝料が認められた事例は他にもたくさんあります。配偶者が怪しい行動をとっているとき、肉体関係をはっきり証明できる証拠がなくてもあきらめないでください。

肉体関係の明確な証拠がなくても「不貞」で慰謝料請求できる場合

上述は「肉体関係を証明できなかった場合」に慰謝料が発生するケースをご紹介しました。
つまり「肉体関係を証明できなくても、不適切な関係」として50万円程度の少額な慰謝料が認められるパターンです

実は「肉体関係を証明できる明確な証拠」がなくても「不貞」として高額な慰謝料を請求できるケースがあります。

つまり「100%肉体関係を証明できなくても、不貞行為が認められて300万円などの高額な慰謝料を請求できる」可能性があるのです。

それはどういった場合なのか、みてみましょう。

100%肉体関係を証明できる証拠とは

不倫の証拠には「100%肉体関係を証明できる証拠」と「100%とはいえないが、不倫を推測させる証拠」の2種類があります。

100%肉体関係を証明できる証拠とは、それをみたら誰が見ても明らかに肉体関係がわかる証拠です。たとえば以下のようなものが100%の証拠といえるでしょう。

  • 性交渉をしているときに撮影した動画や画像
  • 性交渉をはっきり認めるLINEやメールなどのメッセージ
  • 不倫相手や配偶者が「肉体関係を持ちました」と認める自認書
  • ホテルに泊まったときの領収証
  • 性交渉の際に使う避妊具やローション、道具など
  • 配偶者が肉体関係をはっきり認めている日記
  • 不倫相手宅に宿泊した
  • 一緒に旅行に出掛けたことがはっきりわかる探偵の調査報告書

上記のようなものが見つかったら、裁判でも「不貞行為」と認めてもらえる可能性が非常に高くなります。

100%とはいえないが、不貞を推測させる証拠とは

100%肉体関係を証明できるわけではありませんが、不貞を推測させる証拠もたくさんあります。それは以下のようなものです。

  • 親しげに会話しているLINEやメール、SNSなどのメッセージ、投稿
  • 不倫相手とデートしているときに撮影した写真
  • デート中に支払をした際の領収証
  • 記念日に贈り合ったプレゼントや購入の際の領収証
  • クレジットカードの記録
  • 携帯電話で長時間会話していることがわかる通話記録
  • 不倫相手の最寄り駅で乗り降りを繰り返していることがわかる交通ICカードの記録
  • 不倫相手の自宅に近い場所まで高速道路を使っていることがわかるETCカードの記録
  • 不倫相手としょっちゅう会っていることがわかるGPSデータ
  • デートの日がメモされているスケジュール帳、「デート楽しかった」などと書いてある日記帳
  • 不倫相手や配偶者が「迷惑をかけてすみません」などと謝罪している文章

上記のようなものは、それだけでは100%不倫を証明できません。
ただ「不倫を推測できる証拠」とはいえるでしょう。

100%の証拠がなくても不貞関係を認めてもらえるケース

100%の証拠がなくても不貞関係を認めてもらえるケース

実は100%の証拠がなくても「不貞関係」として認められ、300万円などの高額な慰謝料を請求できるケースが少なからず存在します。

それは、100%でない証拠がたくさん集められていて「不貞を強く推測できる場合」です。

LINEやメールの記録、写真、領収証、通話記録やスケジュール帳など、たくさんの資料を集めて裁判所に提出すれば、「不貞関係」として認められる可能性もあります。

不倫で慰謝料請求をするときには、できるだけたくさんの資料を集めておくと有利に進めやすいといえるでしょう。

もちろんこの方法は、確実ではありません。

100%肉体関係を証明できる証拠でない以上、「不貞関係」までは認められず、単に「不適切な関係」として慰謝料が低額にされてしまう可能性もあります。

不倫請求で「不貞関係」が認められるかどうかは、証拠の内容や数、事案の内容によっても大きく異なってきます。自分で集めた証拠が確実かどうかわからない場合、弁護士などの専門家に相談してみてください。

証拠が足りなくても慰謝料を払ってもらえるケースも

これ以外に、肉体関係を証明する証拠が足りなくても高額な慰謝料を払ってもらえるケースがあります。

それは「話し合い」によって慰謝料問題を解決する場合です。

当事者同士の話し合いによって解決する場合、裁判所が認定するわけではないので厳密な証明は不要です。
相手が認めさえすれば、慰謝料を払わせられるでしょう。

極端な例を出せば、手元に一切不倫の証拠がなく「疑っているだけ」であっても、相手にかまをかけて自白させることができれば慰謝料を払わせることが可能です。

手元の証拠に不安がある場合でも、相手に不倫を認めさせて「肉体関係をもちました」という自認書に署名押印をさせれば、それが確実な不貞の証拠になります。

後に相手が「不倫していない」と言い出しても、自認書をもとに裁判を起こして慰謝料請求できるのです。

このように「話し合い」であれば証拠が不確実でも慰謝料を払わせられる可能性がありますし、話し合いの段階で証拠を集める方法もあります。

不倫の慰謝料請求では交渉の進め方が重要なポイントといえるでしょう。

不倫で慰謝料請求する際の証拠の集め方

不倫で慰謝料請求をするとき、「肉体関係の証明」がカギになるのは事実です。
以下で肉体関係を証明するための証拠の集め方をご紹介していきます。

自分でできるだけたくさんの証拠を集める

離婚の証拠集め

まずは自分で可能な限りたくさんの証拠を集めましょう。

上記で紹介した「100%肉体関係を証明できる証拠」が最優先ですが、それが難しければ「不貞を推測させる証拠」でもかまいません。数がたくさんあれば不貞関係を認めてもらえる可能性も高くなります。

不貞の証拠を集めるとき、重要なのは「相手に気づかれないこと」です。証拠集めをしていると勘づかれると「慰謝料を請求されるかもしれない」と考えて、相手方らが警戒してしまう可能性があります。

心の中では「許せない」という強い気持ちがあっても、手元に証拠が揃うまでは平穏を装って淡々と資料を集めていきましょう。

不倫相手の素性を明らかにする

配偶者の不倫が発覚しても、不倫相手がどこの誰かわからないケースも非常に多くなっています。相手方不明のままでは慰謝料請求ができません。

集めた資料を使い、不倫相手の素性を調べましょう。

たとえば「電話帳で登録されている名前」や「LINEアカウント名」から推測できるケースもありますし、メッセージカードの内容からわかる場合もあるでしょう。
電話の通話明細書があれば電話番号から特定できる可能性がありますし、メールアドレスからたどれるケースもあります。

電話会社への照会など詳しい調査が必要なときには、専門家に相談してみてください。

不倫相手や配偶者に「肉体関係の自認書」を書かせる

不倫が発覚したとき、配偶者や不倫相手に不貞を認めさせて「肉体関係の自認書」を作成させる証拠収集方法もあります。はっきり「〇年〇月ころから〇年〇月ころまで肉体関係をもちました」と書かせれば、不貞の証拠となります。

このとき「肉体関係をもった」とはっきり表現することが重要です。

「浮気しました」「迷惑をかけてすみません」などと書いてあるだけでは、後に「肉体関係はなかった」と言い訳されてしまう可能性があります。

探偵事務所に調査を依頼する

浮気の証拠がどうしても足りないなら、探偵事務所を頼りましょう。探偵は浮気調査のプロです。依頼すれば相手方らにぴったりはりついて浮気の現場を抑えます。

はっきり浮気の現場を抑えた詳細な「調査報告書」があれば、裁判でも「確実な不貞の証拠」と評価してもらえます。
自分で尾行調査してもほとんどのケースで失敗するので、困ったときにはプロの調査会社に相談してみてください。

不貞問題に悩んだら専門家へ相談を

夫や妻に裏切られたなら、証拠不足で泣き寝入りする必要はありません。肉体関係の証拠が足りなくても不適切な関係として慰謝料が認められる可能性がありますし、探偵事務所に依頼してこれから肉体関係の確実な証拠を取得する方法もあります。

困ったときには1人で抱え込まず、不倫対応専門の探偵事務所や弁護士に相談してみてください。