どこからが不倫なの?不貞行為の定義はコレ

不倫と浮気の定義

「夫や妻が不倫をしているかもしれない」そんな疑念が頭をよぎったら、心配になり混乱したりして夜も眠れなくなってしまうものです。

ただ「不倫」といっても人によって受け止め方が異なります。

「キスしたら不倫」「二人でデートしたら不倫」「恋愛感情を持ったら不倫」「風俗に行ったら不倫」など、いろいろな考え方があるでしょう。

では、いったいどこからが不倫になり、「慰謝料」が発生するのでしょうか?

この記事では、配偶者が不倫したときに不利益を受けないように「不倫」の定義についてまとめました。

この記事を読んでわかること
  • 法律上の不倫の意味
  • 不倫されたときに相手に要求できること
  • 慰謝料請求に必要な準備

そもそも不倫はどういう意味なのか

「倫にあらず(みちにあらず)」という漢字の組み合わせから分かるように、不倫は「人の倫を外れること」「不道徳なこと」といった意味合いです。

実際には特に「婚姻しているにもかかわらず他の異性と男女関係になること」を意味します。配偶者がいるにもかかわらず他の異性と性関係になるのは人の道に外れていると考えられるからです。

また、不倫の定義としては「既婚者が配偶者以外の異性と男女関係を持つこと」といえます。

不倫を法律用語では「不貞」というので、民法などには「不倫」ではなく「不貞」と表現されています。

どこからが不倫になるの?アウトとセーフの境界線は…?

配偶者の不倫の受け止め方については人によって異なるでしょう。

キスしたら不倫なのか手をつないだら不倫なのか、デートしたら不倫なのか、性交渉をしたときにようやく不倫になるのか、どこからが不倫になるのでしょうか?

先ほども少し触れましたが、不倫とは「配偶者のある人が配偶者以外の人と『男女の性関係』をもつこと」。法律的に「不倫」といえるためには「性交渉(セックス)」が必要です。

お互いに好意を抱いていても性関係まで発展していなければ「不倫」とはいえません。

居酒屋でデートをして酔っ払って抱き合ったりキスをしていたりしたら、一般に「不倫デート」などといわれるケースが多々ありますが、厳密には性関係を持っていない以上不倫とはいいがたいのです。

ただしそういった親密な関係の場合、そのままどちらかのアパートやホテルなどに行って性行為をしてしまうケースも多く、そうなれば「不倫」となります。

不倫と浮気は何が違うの?

夫や妻が他の異性と親しくしているとき「不倫」と言わずに「浮気」と言うケースもあります。
不倫の定義と浮気の定義に違いはあるのでしょうか?

これについては、2つの大きな違いがあります。

違い1.配偶者がいるかどうか

1つ目の違いは、配偶者がいる人であること。

不倫の場合、当事者になるのは必ず「配偶者のある人」です。

単なる彼氏彼女の関係であれば、交際相手以外の人と性行為をしても「不倫」になりません。一方、彼氏彼女の関係であっても交際相手以外の人と性行為をしたら「浮気」というでしょう。

もちろん配偶者のある人が他の異性と性行為等をしたときにも浮気が成立します。
この意味で、「浮気」は「不倫」よりも広い概念といえます。

違い2.肉体関係があるかどうか

2つ目の違いは、肉体関係を伴うかどうかです。不倫は必ず交際相手との肉体関係を伴わなければ不倫として成立しません

キスしただけ、抱き合っただけ、お互いに好意を抱いてLINEなどでメッセージを送り合っているだけでは不倫にならないのです。

一方「浮気」の場合にはもっと広く成立すると考えられます。夫や妻が別の異性とキスしたりデートしたりしていたら、通常の人は「浮気された」と表現するでしょう。

浮気の場合、肉体関係に限定されない点でも不倫より広い意味を持つといえます。

浮気と不倫に違いが生じる理由は…?

浮気は不倫より広い範囲で成立します。「浮気」が「不倫」より範囲が広くなるのは、その言葉の意味合いを考えてみればわかります。

浮気は「浮ついた気持ち」です。
つまり交際相手や結婚相手に定まらずふわふわと別の異性に気持ちが及んだら浮気になるということです。そこで「単なる彼氏彼女」や「肉体関係がない状態」でも「気持ちが浮ついたこと」によって浮気が成立します。

一方不倫は「人の倫に外れること」という重大な意味合いです。

彼氏彼女の付き合いや肉体関係のない状態では「人の倫に外れる」とまではいえないので、不倫は成立しません。

このように、言葉の成り立ちから理解しておくと、不倫と浮気の違いを把握しやすくなります。

不倫と浮気の違いは慰謝料にも影響を与える

「配偶者に不倫されたら不倫相手に慰謝料請求できる」と聞いたことがあるでしょう。

実際に夫や妻があなた以外の別の異性と性関係を持っていたら、法律的にも「不貞」となり、不倫相手に慰謝料請求できます。

しかし、不倫と浮気では、慰謝料請求の可否についても違いが発生する可能性があります。

不倫の場合、法律上の「不貞」とほぼイコールとなるので、不倫が成立した場合にはほとんどのケースで不倫相手に慰謝料請求できます。

一方浮気は法律上の「不貞」と一致せず、ずれる部分が多くなってきます。
たとえば「彼氏彼女の関係での浮気」は「不貞」になりませんし、「肉体関係を伴わない浮気」も「不貞」になりません。このように「不貞」にならない浮気の場合には、浮気相手に慰謝料請求できません。

不倫の場合には法律上も慰謝料請求できるけれど、浮気の場合には慰謝料請求できないケースがある、という点を押さえておきましょう。

不倫とは法律上どういったものなのか?

不倫は一般用語であり、法律用語ではありません。
法律用語で「不倫」は「不貞」といいます。

不貞は「配偶者のある人が配偶者以外の人と性交渉をすること」です。不貞をすると法律上どのような効果が発生するのかみてみましょう。

不貞は離婚理由になっている

不貞は配偶者に対する重大な裏切り行為なので、法律上の離婚理由になります。

日本で離婚する方法には主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
これらのうち協議離婚と調停離婚の場合、離婚理由は問われません。どのような理由であれ、夫婦が両方とも離婚を受け入れていれば離婚が成立します。

一方裁判を起こして離婚を認めてもらう「裁判離婚(判決離婚)」をするには、民法の定める法律上の離婚理由に該当する必要があります。

不貞は民法が離婚理由と明確定めているので、配偶者が不貞したら訴訟を起こして離婚を認めてもらえます。相手が離婚を拒絶していても離婚できます。

不貞は「不法行為」になる

不貞は、法律上「不法行為」になります。

不法行為とは、故意や過失によって違法行為を行い被害者に損害を発生させることで、交通事故や暴行、痴漢などが典型的な不法行為です。

不貞は法律の予定している婚姻制度を破壊する行為であり、配偶者を大きく傷つけます。
また不貞する人は望んで男女関係になるので「故意」によって行われているといえます。そこで不貞によって不法行為が成立するのです。

不貞によって不法行為責任を負う人は、不貞した配偶者と不貞相手の2人です。2人の関係は「共同不法行為」となり、連帯責任が成立します。

浮気ではなく「不貞」によって慰謝料が発生する

不貞が行われて不法行為が成立したら、加害者は被害者に「損害賠償金」を払わねばなりません。
不貞の場合の損害賠償金は、被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

そして不貞の不法行為者は「不貞した配偶者と不貞相手の2名」なので、2名は連帯して慰謝料を支払わねばなりません。

そこで配偶者に不貞された人は、配偶者と不貞相手の両名に対して法律上、慰謝料請求できます。2人の責任は連帯責任なので、お互いに「自分よりも相手の方に先に請求してください」などと反論できません。

不貞行為の具体的なケースとは

不貞行為として見なされる不倫の具体例としては、以下のようなケースがあります。

  • 夫が会社の後輩の女性と恋愛関係になり、双方の合意によって性関係を持つようになった
  • 妻が職場やサークルで知り合った男性と仲良くなり、双方の希望で男女関係となった
  • 夫や妻が友人の結婚式や同窓会で会ったり再会したりした異性と仲良くなり、男女関係となった
  • 夫や妻が取引先の女性や男性と仲良くなり、性交渉をするようになった
  • 夫が水商売のお店に通い詰め、ホステスの女性と仲良くなって性関係を持つようになった
  • 夫が性風俗に通って相手の女性と性行為をしている

もしもあなたの配偶者に上記のような行動があれば「不倫」です。

不倫された場合、相手にどのような要求をできるのか?

もしも配偶者に不倫されたら、不倫相手にはどのような要求をできるのでしょうか?

法的に請求できる権利

不倫は不法行為になるので、不倫した配偶者と不倫相手は被害者に対して法的に慰謝料の支払い義務を負います。
そこで不倫されたら、配偶者や不倫相手に慰謝料の支払いを請求できます。

慰謝料の金額はケースによって異なりますが、夫婦が離婚してしまった場合には100~300万円程度、離婚しなかった場合には100万円以下が相場です。

慰謝料請求権は法的な権利なので、相手が支払わないときには「裁判」を起こして強制的に支払わせることが可能です。
訴訟で支払い命令を出してもらえたら、相手の給料や預貯金を差し押さえて慰謝料を取り立てる権利を認められます。

法的には権利がなくても要求できること

配偶者に不倫されたとき、法的な権利がなくても、不倫相手に要求できることがあります。それは以下の2つです。

交際をやめさせる

不倫した配偶者と離婚しないなら、夫婦関係を修復するために不倫相手と別れてもらう必要があります。そこで不倫されたら、不倫相手に慰謝料を請求するとともに配偶者と別れるよう要求し、今後一切関わりを持たないように約束させるケースが多数です。

ただしこれは法的な権利ではないので、相手が「別れない」と言う場合には訴訟などで無理矢理別れさせることはできません。

謝罪文など

不倫相手が悪質な場合などには、被害者は相手を「許せない」と感じるでしょう。謝罪文を書いてほしいと考えるケースも少なくありません。そのようなとき、慰謝料を請求するだけではなく謝罪文を書くよう要求できます。

ただし謝罪文の要求も法的な権利ではないので、相手が拒絶したら無理矢理書かせることは不可能です。

不倫されても追及できないこと

不倫されたら不倫相手に「罰を与えてほしい」と望む方もおられますが、それは不可能です。日本では不倫には刑事的な罰則がもうけられていないからです。

不倫相手を逮捕してもらったり罰金などの処罰を与えてもらったりすることはできません。

不倫のリスク・デメリットについて

今度は加害者の立場になり、不倫をするとどのようなリスクやデメリットがあるのか確認しましょう。

離婚される可能性

不倫は民法上の「離婚理由」になるので、不倫したことを配偶者に知られたら離婚請求される可能性があります。

軽い気持ちで不倫をして家庭を壊すつもりがなくても、訴訟で離婚を請求されたら強制的に離婚させられます。

不倫をきっかけに妻や夫、子どもなどの家族を失って一人になってしまう高いリスクが発生します。

慰謝料請求される可能性

不倫を配偶者に知られると、配偶者から慰謝料請求される可能性が高くなります。また既婚者と不倫していると不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けるでしょう。

不倫の慰謝料の金額は300万円程度になるケースもあり、高額です。払えなかったら裁判を起こされて給料を差し押さえられる可能性もあります。

いったん給料を差し押さえられたら、支払いを終えるか仕事を辞めるまで効果が続くので、生活が苦しくなってしまいます。

社会的信用を失う可能性

不倫をしたからといって、逮捕されることはありません。しかし、不倫の内容によっては職場で働きにくくなったり、周りからの信用を失う可能性は十分にあります。

慰謝料請求に必要なもの・やるべき準備事項

もしも配偶者が不倫していて不倫相手や配偶者に慰謝料請求したいときには、どのような準備を進めたら良いのでしょうか?

証拠を集める

不倫相手に慰謝料請求するには、不倫の証拠が必要です。証拠がない状態で慰謝料を請求しても、相手や配偶者が口裏合わせをして「不倫していない」と主張したら追及できなくなってしまうからです。

いったん相手に「慰謝料を請求します」と言ってしまったら警戒されて証拠を集めにくくなるので、気づいていないフリをしながら証拠を集めましょう。

不倫の証拠になるもの

不倫の証拠を集めるときには「肉体関係を証明できるかどうか」を意識する必要があります。

法律上の「不法行為」となる「不貞」は、既婚者が配偶者以外の人と「肉体関係を持つこと」であり、肉体関係を証明できなければ基本的に慰謝料も請求できないからです。

まれに肉体関係を証明できなくても親密すぎる交際があれば慰謝料が認められるケースもありますが低額です。

不倫の証拠になるもののうち、個人的にも集められるものは以下のようなものです。

LINEのメッセージやメール、チャットのやりとり

可能な限り、直接性関係を持っていることがわかるものを優先的に探しましょう。

SNSやブログの記録

相手の家に泊まったことがわかるものなど肉体関係があるとわかるものを重点的に探します。

携帯電話の通話明細書

深夜に長時間会話しているなどの不自然な履歴があれば不倫の証拠になります。

クレジットカードなどの明細書、領収証

デートやプレゼントに使ったと思われる明細があれば不倫の証拠になります。

交通ICカードの利用履歴

スイカなどを使って不倫相手の家に通っていたら、利用履歴の蓄積が証拠となります。

ETCカードの利用履歴

高速道路で不倫相手の家に通っている場合、ETCカードの利用履歴も証拠になります。

写真や動画

セックスしているときに撮影した写真や動画、相手の裸や性器などを写した画像などは直接的な不倫の証拠になります。

探偵事務所の調査報告書

自分で証拠を集めきれない場合、探偵事務所に依頼して調査報告書を入手する方法が有効です。探偵が尾行調査をして不倫の現場を押さえてしっかり調査報告書にまとめたら、相手方らも言い逃れできません。訴訟でも不倫を証明して慰謝料請求を進められます。

まとめ

夫や妻が不倫しているかもしれないと思ったら、まずは「肉体関係があるか」を確認して証拠集めを始めましょう。困ったときには探偵事務所に相談すると、親身なアドバイスを受けられるケースも多々あります。配偶者の不倫にお悩みの方は、よかったらお気軽にご相談下さい。