配偶者の帰宅が不自然に遅い、子供が行き先を教えてくれないなど、相手に知られずに居場所を調べたいと感じる場面は少なくありません。スマートフォンのアプリやGPS発信機を使えば、相手の位置情報を把握すること自体は難しくないでしょう。しかし方法を誤れば、刑法や不正アクセス禁止法、ストーカー規制法、プライバシーの侵害による不法行為に抵触し、責任を問われる可能性があります。
この記事では、居場所を調べる主な方法を「合法性」と「証拠としての有効性」という2つの軸で整理し、方法ごとのリスクと対処法を探偵視点で解説します。結論を先にお伝えすると、相手に知られずに「調べる」ことは困難ですが、相手に知られずに「証拠を確保する」方法はあります。 この違いを理解することが、ご自身を守る第一歩になります。
創業39年・相談累計件数26万件・全国30支社
- 方法ごとの違法リスクと合法ラインの見極め方
- 得た情報が証拠として使えるかの判断基準
- 法的リスクを避けて確実に居場所を知る方法
目次 非表示
- 【前提知識】相手の居場所を無断で調べる行為の法的リスク
- スマートフォンの標準機能で居場所はわかるのか
- 位置情報追跡アプリの実態と見落としがちなリスク
- 「電話番号だけで居場所がわかる」は本当か?|サービスの実態と詐欺の見分け方
- 夫婦間のGPS調査が違法と判断された事例|旭川地裁の判例から
- 【重要】「居場所がわかること」と「証拠として使えること」は別問題
- 法的リスクを回避して確実に居場所を把握する方法
- 相手の居場所を調べるときに守るべき3つの注意点
- 連絡が取れない家族を探したいときの相談先は?
- 相手の居場所を調べる方法に関するよくある質問(FAQ)
- まずは安全な方法で状況を整理することから
【前提知識】相手の居場所を無断で調べる行為の法的リスク
相手の居場所を無断で調べる行為には、刑法や不正アクセス禁止法など、複数の法律が関わってきます。これらの法的リスクをあらかじめ把握しておくことが、自分自身が「加害者」になる事態を防ぐ第一歩となります。
無断でアプリをインストールすると刑法に抵触する

相手のスマートフォンに無断で位置情報アプリをインストールする行為は不正指令電磁的記録供用罪に該当します。(※1)この罪は、利用者の意図に反する動作をするプログラムを実行させたときに成立します。そのため、監視目的のアプリであっても対象になる可能性があります。相手のスマートフォンを一時的に借り、こっそりアプリをインストールして設定する、といった行為も例外ではありません。
「バレなければ大丈夫」「身内だから問題ない」という考えは、法的には通用しないものと理解しておきましょう。
IDやパスワードを使ったログインは不正アクセス禁止法違反
相手のIDやパスワードを無断で使い、クラウドサービスやSNSにログインする行為は、不正アクセス禁止法に抵触するおそれがあります。(※2)この法律は、アクセス権限を持たない者が他人の識別符号を用いてシステムを利用する行為を、幅広く禁止対象としています。たとえ夫婦であっても、相手のアカウントへ無断でログインする行為は規制対象となります。
婚姻関係がない相手への調査はストーカー規制法に要注意
恋人や元交際相手の居場所を無案で調べる行為は、ストーカー規制法の対象になり得ます。(※3)この法律は、恋愛感情やその感情が満たされなかったことへの怨恨を背景にした「つきまとい等」を規制対象としています。令和3年(2021年)8月の改正では、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得も新たに規制対象へ加わりました。婚姻関係がない相手の場合、夫婦間よりも規制の適用範囲が広くなる点は押さえておきたいポイントです。
GPSを使用した浮気調査の違法性については後述しますが、「探偵タナカの調査ラボ」でもわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
【対比表】関係性×方法で見る合法・グレー・違法ライン
相手との関係性や調査の方法によって、法的な評価がどのように変わるのかを一覧にまとめました。
| 関係性 | 標準機能 (合意あり) | ID・パスワードの 無断使用 | アプリの 無断インストール | GPSの無断設置 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 原則として問題なし | 違法と判断されるおそれ(不正アクセス禁止法) | 違法と判断されるおそれ(刑法168条の2) | 違法と判断されるおそれ(プライバシー侵害・判例あり) |
| 恋人・元交際相手 | 原則として問題なし | 違法と判断されるおそれ(不正アクセス禁止法) | 違法と判断されるおそれ(刑法168条の2) | 違法と判断されるおそれ(ストーカー規制法) |
| 親子(未成年) | 原則として問題なし | グレー(年齢・状況による) | グレー〜違法方向 | グレー〜違法と判断されるおそれ |
配偶者や恋人であっても、無断でID・パスワードを使ったり、アプリを無断でインストールしたりする行為は、違法と判断されるおそれがあります。共有財産である車であっても、同意なくGPSを設置する行為がプライバシー侵害と判断された判例があり、詳しくは後ほど解説します。
当社では、「配偶者だから何をしても合法だと思っていた」というご相談を多くいただきます。自分で行う浮気調査全般の違法行為について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもあわせてご覧ください。
スマートフォンの標準機能で居場所はわかるのか

パートナーの居場所を確かめたいと考えたとき、多くの方がまず思いつくのがiPhoneの「探す」やAndroidの「デバイスを探す」ではないでしょうか。結論から申し上げると、これらの機能を相手に気づかれないまま使うことは、仕組み上できません。ただし、お互いの合意があれば十分に役立ちます。なぜ無断では使えないのかを知っておくことは、次の一手を考えるうえでも意味があります。
「探す」「デバイスを探す」は相手に通知が届く仕組み
iPhoneの「探す」で位置情報の共有を開始すると、相手の端末に確認や通知が表示されます。Androidの「デバイスを探す」も、Googleアカウントへのログインを前提とし、共有の設定時には相手側で操作や確認が必要になります。
つまり、どちらも「見る側」と「見られる側」の双方が了解していることを前提に設計された機能です。相手に知られないまま設定を完了させることは、基本的にできないと考えてください。
なお、相手のアカウント情報を無断で入手してログインする行為は、他人の識別符号を無断で入力する行為にあたり、不正アクセス禁止法上のリスク評価の対象になります(※2)。「機能を使っただけ」という認識であっても、入口の時点で法的な問題が生じます。
合意があれば使える|iPhone・Androidの位置情報共有
一方、家族のあいだで合意が取れているなら、これらの機能は安心して使えます。iPhoneであれば「探す」アプリからファミリーや連絡先へ共有を申請し、相手が承認することで位置情報を確認できます。Androidでは「デバイスを探す」のほか、Google Mapsの現在地共有機能も、相手自身が共有相手と期間を指定して設定します。
未成年のお子さまの安全確認が目的であれば、Appleの「ファミリー共有」やGoogleの「ファミリーリンク」があります。いずれも親権者がお子さまのアカウントを管理することを前提に設計された機能で、本来の使い方に沿った選択肢といえます。
いずれの場合も共通しているのは、位置情報を出す側が自分で設定する、という点です。この設計は、裏を返せば「相手に無断で使う手段は用意されていない」ことを意味します。なお、合意のうえで確認できた画面をスクリーンショットで保存しても、それ単体では証拠としての評価は低く、決め手になりません。この点は後述の証拠に関する章で改めて整理します。
当社でも「アプリで場所はわかったが、それ以上どうすればいいかわからない」というご相談を多くいただきます。位置情報は、あくまで調査の起点になる手がかりにすぎません。相手に無断で標準機能を使おうとすれば、それ自体が法的リスクの対象になります。
位置情報追跡アプリの実態と見落としがちなリスク

位置情報追跡アプリには、監視・スパイ系、位置共有系、紛失対策系という3つの類型があり、それぞれ法的な位置づけが異なります。アプリに頼った居場所調査には、法的リスク・証拠に関するリスク・詐欺リスクという3つの落とし穴が存在します。
追跡アプリの3つの類型と仕組み
位置情報を扱うアプリは、大きく3つの類型に整理できます。
1つ目は「監視・スパイ系」で、相手のスマートフォンへの無断インストールを前提とするタイプです。代表例として「ケルベロス」が挙げられますが、同様の機能を持つアプリは「mSpy」など他にも複数存在します。2つ目は「位置共有系」です。「NauNau」などが該当し、双方の同意を前提として設計されています。3つ目は「紛失対策系」です。「Prey Anti Theft」のように本来は端末の盗難・紛失対策を目的としたアプリですが、人の追跡に転用されるリスクが指摘されています。
同じ「位置情報アプリ」という括りでも、前提としている同意の有無によって法的な評価はまったく異なります。
探偵が指摘する「アプリ調査」の3つの落とし穴
探偵の視点から見ると、アプリに頼った居場所調査には3つの落とし穴があります。
1つ目は、無断インストールが刑法違反になり得るという法的リスクです。(※1)2つ目は、相手にGPS機能をオフにされれば、それ以上は機能しなくなるという技術的な限界です。3つ目は、取得した情報がスクリーンショットなどの形式にとどまる場合、証拠能力が争われたり、証明力が低く評価されたりする可能性があるという点になります。
当社では、「アプリを試したものの、相手にスマホの使い方を変えられて確認できなくなった」というご相談を多くいただきます。 追跡アプリは、同意なく使えば法的リスクを負い、同意があっても相手の設定変更ひとつで機能しなくなります。手軽に見えて、居場所調査の手段としては土台が不安定なのです。だからこそ、適法な手段で証拠能力のある記録を残すという発想が必要になります。
「電話番号だけで居場所がわかる」は本当か?|サービスの実態と詐欺の見分け方

「電話番号だけで相手の居場所がわかる」とうたうサービスもあります。しかしその多くは、相手のスマートフォンにSMSでリンクを送信し、相手自身がそのリンクをクリックすることで初めて位置情報が取得できる仕組みになっています。相手が操作しなければ位置は特定できないため、「知られずに調べる」という目的とは、そもそも噛み合っていません。
加えて、こうしたサービスの中には詐欺的なものも紛れています。以下のような特徴が見られる場合は、利用を控えたほうが安全です。
- 高額な課金を求める
- 「成功保証」をうたう
- 「即日特定」をうたう
- LINE登録のみで特定できると称する
電話番号を起点とする方法には、確実性と信頼性の両面で限界があります。
夫婦間のGPS調査が違法と判断された事例|旭川地裁の判例から

GPS機器を使った追跡調査は、たとえ夫婦間であっても違法と判断されるおそれがあります。2024年の旭川地裁判決は、この点を具体的な司法判断として示した事例といえます。
旭川地裁令和6年3月22日判決|探偵業者のGPS調査が違法と認定された事例
報道によれば、2024年3月22日、旭川地方裁判所は、探偵業者が依頼を受けて配偶者の車に無断でGPS機器を設置した行為について、プライバシー侵害の不法行為を認定しました。(※4)
判決では、調査の目的自体は正当と評価されたものの、無断でGPS機器を設置し位置情報や移動履歴を取得する方法については「相当性を欠く」として違法と判断されています。この事例では、業者側に対し、原告2名に対する計44万円の損害賠償の支払いが命じられました。
裁判所は、GPS機器の設置場所、位置情報を取得した頻度、設置期間、取得した情報の開示範囲などを総合して、プライバシー侵害の成否と手段の相当性を判断しています。 GPSの設置が常に違法になるということではなく、無断でのGPS設置について違法と判断された事例がある、という理解が正確です。
夫婦共有名義の車でも「同意なし」なら違法になり得る
夫婦共有名義の車であっても、相手の同意がなければGPS設置は違法と判断されるおそれがあります。
前述の事例でも、車両が調査対象者の使用車両であった点は考慮されたものの、「共有物だから問題ない」という理屈は認められませんでした。加えて、令和3年(2021年)8月に施行された改正ストーカー規制法により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得そのものが規制対象に加わっており、恋人・元交際相手に対する適用範囲はさらに広がっています。(※3)
「自分名義、あるいは共有名義の車だから大丈夫」という認識は、現在の法状況とは食い違っている可能性があります。
同意がある場合を除き、原則として避けるべき手段
GPSの利用そのものが全面的に禁止されているわけではありません。ただし、相手の同意がない設置は違法と判断される可能性があるため、原則として避けるべき手段と位置づけたほうが安全です。
なお、AirTagのような紛失防止タグについても、本来の用途から外れて人の追跡に転用されるリスクが指摘されています。詳しくは下記コラムで解説しています。
【重要】「居場所がわかること」と「証拠として使えること」は別問題

「相手の居場所がわかること」と「その情報が裁判で証拠として使えること」は、まったく別の問題です。例えば、スマホの位置情報で相手がラブホテルに居ることが判明したとしても、それだけでは不貞行為を立証できません。以下で詳しく説明します。
位置情報のスクリーンショットは証明力が低く評価されやすい
アプリや標準機能で取得した位置情報を、画面のスクリーンショットとして保存するだけでは、裁判所に十分な証拠と判断されないおそれがあります。 その理由は2つあります。ひとつは、画像編集アプリなどによる改ざんの可能性を指摘されやすく、記録の正確さを争われやすいことです。もうひとつは、位置情報が示すのは「その端末がどこにあったか」であって、「誰が、そこで、何をしていたか」までは示さないことです。不貞行為を裏づけるには、本人が特定できる形での出入りの様子や、滞在の事実を示す記録が求められます。
なお、不正アクセスや無断インストールといった違法な手段で取得した情報については、証拠能力そのものが争われる可能性もあります。ここでいう証拠能力とは、証拠として取り調べることが許されるかどうかという問題であり、その証拠がどれだけ事実を裏づけるかという証明力とは区別されます。
実際のご相談でも、位置情報のスクリーンショットだけをお持ちになる方は少なくありません。ただ、それだけでは証拠として決め手に欠けるため、追加の裏づけが必要になる旨をお伝えしています。 「居場所を知ること」から「証拠を確保すること」へと、目的の一段階先を意識することが大切です。
法的リスクを回避して確実に居場所を把握する方法
相手の居場所を把握する最も安全な方法は、探偵に依頼することです。ただし探偵であっても、使える手段は法律の範囲内に限られます。つまり、適法な手法を選べる調査会社かどうかが判断の基準になります。
探偵業法は「調査を合法化する法律」ではない
探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)は、調査行為そのものを合法とする法律ではありません。この法律が定めているのは、公安委員会への届出、依頼者への重要事項の説明、秘密の保持など、探偵業者が守るべき義務です。(※5)
つまり、尾行や張り込みであっても、やり方しだいでは違法と判断されます。前述の旭川地裁の事例で違法とされたのは、まさに探偵業者による調査でした。
ストーカー規制法についても、同じ見方が必要です。この法律が取り締まるのは、恋愛感情や、その感情が満たされなかったことへの恨みを晴らす目的の行為です。依頼を受けておこなう事実確認は、これとは目的が異なります。ただし、探偵業者だからといって規制の対象から外れるという規定はありません。(※3)だからこそ大切なのは、探偵という肩書きだけでなく、違法にならない手段を選べる知識と実務経験です。
探偵事務所の選び方については、下記コラムで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
調査報告書が証拠として機能するしくみ

探偵が作成する調査報告書は、裁判でも証拠として採用されやすいという特徴があります。
理由は、報告書が備える2つの性質にあります。ひとつは、日時・場所・対象者の行動が客観的かつ継続的に記録されていること。もうひとつは、利害関係のない第三者である探偵が作成した記録であることです。撮影された映像や写真とあわせて提出することで、対象者の行動を時系列で裏づけられます。
個人がスマートフォンのスクリーンショットを提出する場合と比べて、証明力の評価は大きく異なります。この差が、「居場所を知る」段階と「証拠を確保する」段階を分ける決定的なポイントになります。
探偵に相談する前に準備しておくこと
探偵への相談は、「自分でできることを試し、限界を感じたら専門家へ」という段階的な進め方が現実的です。相談の際に、相手の行動パターン、不審な日時、使用している車の情報などを整理しておくと、その後の調査がスムーズに進みます。相手の行動に少しでも変わったことがあれば、細かくメモしておくことも大切です。小さな情報の積み重ねが、調査に役立つこともあります。
費用は案件によって異なるため、まずは無料相談で状況をお伝えください。
相手の居場所を調べるときに守るべき3つの注意点

相手の居場所を調べる際には、目的の明確化からリスクの想定まで、共通して押さえておきたい注意点が3つあります。これらを事前に整理しておくことで、感情的な行動による失敗を防ぎやすくなります。
目的によって適切な方法もリスクも変わる
浮気の確認なのか、安否確認なのか、あるいは行方不明者の捜索なのか。目的が違えば、適切な方法もリスクの大きさも変わります。
浮気の確認であれば、証拠としての有効性が重要になります。一方、家族の安否確認であれば、スマートフォンの標準機能を使う、あるいは警察へ相談するといった手段が優先される場面もあります。目的を最初に整理しておくことで、避けられたはずの法的リスクを負わずにすみます。
相手の行動に違和感を覚えること自体は、誰にでも起こり得る自然な感情です。だからこそ、疑いだけで一方的に相手を責めるのではなく、まずは事実を客観的に確認することが、自分自身を守ることにつながります。
気づかれたときの最悪のシナリオを想定しておく
調査していることが相手に気づかれた場合、何が起こるのか。最悪のシナリオをあらかじめ想定しておくことも重要です。
信頼関係が決定的に壊れるだけではありません。証拠を隠されたり、逆上した相手から危害を加えられたりする事態も考えられます。無断で調査していた場合は、自分自身が法的責任を問われる可能性も加わります。
想定しておくことは、不安をあおるためではなく、行動の優先順位を決めるために役立ちます。
得た情報で感情的に動くと証拠が無駄になる
苦労して集めた情報も、感情的に動いてしまえば無駄になります。証拠が十分にそろっていない段階で本人を問い詰めれば、相手は警戒します。証拠を隠される、連絡手段や行動パターンを変えられるといったリスクが一気に高まります。得た情報をSNSで拡散するような行為も、名誉毀損などの新たな法的リスクを招きかねません。
当社にも、感情的に動いた結果、証拠をつかみにくくなった状態でご相談にいらっしゃる方が少なくありません。目的を定め、最悪の事態を想定し、感情ではなく事実にもとづいて動く。この3つを押さえておくだけで、避けられたはずの失敗の多くは防げます。
連絡が取れない家族を探したいときの相談先は?

ここまでは浮気調査を中心に解説してきましたが、家族や知人と連絡が取れなくなった場合は、また別のアプローチが必要になります。
個人でアプリやGPSを使って探すよりも、まず警察へ行方不明届を提出し、携帯電話のキャリアにも相談したうえで、探偵事務所の所在調査を併用する方法が安全かつ確実です。以下の記事もあわせて参考にしてください。
相手の居場所を調べる方法に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、相談の現場で多く寄せられる疑問に、簡潔にお答えします。
Q1. 電話番号だけで相手の居場所を調べることはできますか?
A. 一般の個人が、電話番号だけで相手の居場所を特定することはできません。電話番号から契約者情報や位置情報を照会できるのは、法令に基づく手続きを経た捜査機関などに限られるためです。詳しくは本文で解説しています。
Q2. 配偶者のスマホに追跡アプリを入れるのは違法ですか?
A. 配偶者であっても、無断でアプリをインストールする行為は不正指令電磁的記録供用罪に該当する可能性があります。また、相手の承諾を得ずに位置情報を取得する行為は、ストーカー規制法の規制対象となる場合もあります。夫婦間であっても法的リスクがある点に注意が必要です。(※1)
Q3. GPS発信機を夫婦共有の車に設置するのは違法ですか?
A. 夫婦の共有財産である車であっても、相手の同意がなければ違法と判断される可能性があります。実際に、探偵業者が配偶者の車へ無断でGPSを設置した行為がプライバシー侵害と認定された事例もあります。(※5)
Q4. アプリで取得した位置情報は裁判で証拠になりますか?
A. 提出すること自体は可能ですが、単独で決め手になるとは限りません。位置情報のスクリーンショットは改ざんの可能性を指摘されやすく、他の証拠と組み合わせなければ証明力が低く評価される場合があります。また、取得方法が違法であった場合には、証拠としての取り扱いそのものが争われることもあります。
Q5. 子どもの居場所を確認するためにアプリを使うのは違法ですか?
A. 未成年の子どもの安全を守る目的で、親権者がファミリー共有やファミリーリンクなどの公式機能を設定する行為は、一般的に違法とはされません。ただし、成年に達した子ども(18歳以上)に対して無断で追跡アプリを使用する場合は、別途法的リスクが生じます。
Q6. 家族と連絡が取れなくなった場合、居場所を調べるにはどうすればよいですか?
A. まず警察に行方不明者届を提出してください。なお、携帯電話会社が家族からの求めに応じて位置情報を開示することは、原則としてありません。開示は、法令に基づく照会や緊急通報に伴う場合などに限られます。個人でアプリやGPSを使って探すよりも、警察への届出と探偵事務所の所在調査を併用するほうが、法的リスクを避けながら手がかりを得やすくなります。
まずは安全な方法で状況を整理することから
相手に知られずに居場所を調べる方法には、スマートフォンの標準機能からアプリ、GPS、探偵への依頼まで、いくつもの選択肢があります。ただし、方法によって法的リスクの度合いは大きく異なります。さらに「居場所がわかること」と「その事実を証拠として使えること」は、まったく別の問題です。この違いを見極めないまま行動すると、かえって自分が不利な立場に置かれかねません。
無断でのアプリのインストール、相手のID・パスワードの使用、GPS発信機の無断設置は、いずれも法的リスクを伴います。まず違法性のある手段を避けること、そのうえで証明力の高い客観的な証拠を確保すること。この順序を守ることが、安全に、そして後々有利に進めるための前提になります。
一人で悩みを抱え込む必要はありません。さくら幸子探偵事務所では、無料相談を承っています。相手の行動パターンや気になる点をお聞かせいただければ、状況に合った調査方法と、今後の進め方をお伝えします。
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